○養父市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金交付要綱
令和2年10月30日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、兵庫県保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、養父市立の幼保連携型認定こども園又は保育所(以下「市立認定こども園等」という。)に勤務する者で、幼稚園教諭免許状又は保育士資格の一方のみを有するものの保育士資格又は幼稚園教諭免許状取得を支援することにより、保育教諭等の人材の確保に努め、市立認定こども園等の円滑な運営を図るため、県要綱に規定する保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得するために要した費用に対する補助金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内容及び対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、県要綱に規定する保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得するために要した費用であって、次に掲げるものを対象とする。
(1) 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6に基づき厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「養成施設」という。)の受講に必要な入学料及び受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)
(2) 保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得 幼稚園教諭を養成する大学その他の施設(以下「大学等」という。)の受講に必要な入学料及び受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)
(3) 幼稚園教諭免許状を有する者の幼稚園教諭免許状更新 大学等の受講に必要な入学料及び受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)
(対象者)
第3条 対象者は、市立認定こども園等に勤務する者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、養成施設又は大学等の受講に要した経費とし、100千円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 市長は、補助金の交付決定後、補助対象者から提出される補助金請求書(様式第3号)に基づき補助金を交付する。
(実績報告書の提出)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第4号)及び別に定める書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助対象者がこの告示の規定に違反したときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、養父市保育教諭確保のための資格・免許取得支援事業補助金交付要綱(平成31年養父市教育委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。