○養父市保育料軽減事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、兵庫県が実施するひょうご保育料軽減事業実施要綱(市町)(以下「県要綱」という。)に基づき、第1子の保育料を補助することにより、子育てにかかる経済的負担の軽減を図り、子どもを生みやすい環境づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育をいう。

(2) 満3歳未満保育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項柱書に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(3) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4号に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(4) 保護者 対象子どもの保育料を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者をいう。

(5) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。))のうち、年長の子どもをいう。

(6) 対象子ども 教育・保育を利用する満3歳未満保育認定子ども。ただし、教育・保育給付認定保護者が施行令第4条第2項第8号に該当する場合の当該満3歳未満保育認定子ども及び施行令の規定に基づき複数の子どもがいること又は要保護者等に該当することによる優遇措置を受けている子どもを除く。

(8) 市町村民税所得割額 施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

(保育料の軽減)

第3条 市長は、保護者の申請に基づき補助金を交付することにより保育料の一部の軽減を行うものとする。この場合において、補助金額は、対象子ども1人につき保育料の月額5,000円を超える額(100円未満の端数切捨て)とする。ただし、保育料の2分の1と1万円の低い方を上限とする。

(所得制限)

第4条 保護者の所得が教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された市町村民税所得割額を合算した額が57,700円以上となる場合には、保育料の軽減の対象としないものとする。

(申請)

第5条 対象子どもの保護者で補助金を受けようとする者は、養父市保育料軽減事業補助金申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び請求)

第6条 市長は、前条の申請を受理した場合、補助金の交付が適当と認めたときは、養父市保育料軽減事業補助金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、養父市保育料軽減事業補助金請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正行為によって補助金を受けた者があるときは、その者に対し当該補助金の返還を命ずることができる。

(申請の受付期限)

第8条 保護者による申請の受付期限は、市長が別に定める日までとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市保育料軽減事業実施要綱(平成29年養父市教育委員会告示第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

養父市保育料軽減事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第138号

(令和4年3月29日施行)