○養父市特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育の費用の額に関する要綱
令和2年10月30日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市立特定教育・保育施設(以下「市立特定教育・保育施設」という。)が提供する特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育に関し、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)第16条の規定に基づき、市が定める額を定めるものとする。
(費用の額)
第2条 市立特定教育・保育施設((子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)に係る同条第3項第1号の特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準、市立特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)に係る法第28条第2項第2号の特別利用保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準及び市立特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する幼稚園に限る。)に係る法第28条第2項第3号の特別利用教育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準として、公定価格告示第16条の規定により、市が定める額(以下「特定教育・保育に要する費用の額」という。)は、教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が利用する教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、別表に定める額とする。
2 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条第2項に規定する事由のあった教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)についての特定教育・保育等に要する費用の額は、前項の規定により算定される額に、当該月における利用日数を20(法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者は除く。)については、25)で除して得た数を乗じて得た額とする。
(その他)
第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 乳児
認定区分 | 特定教育・保育等に要する費用の額 |
保育標準時間 | 180,000円 |
保育短時間 | 170,000円 |
(2) 1、2歳児
認定区分 | 特定教育・保育等に要する費用の額 |
保育標準時間 | 120,000円(180,000円) |
保育短時間 | 110,000円(170,000円) |
(3) 3歳児
認定区分 | 特定教育・保育等に要する費用の額 |
教育標準時間 | 100,000円 |
保育標準時間 | 70,000円(120,000円) |
保育短時間 | 60,000円(110,000円) |
(4) 4歳以上児
認定区分 | 特定教育・保育等に要する費用の額 |
教育標準時間 | 80,000円(100,000円) |
保育標準時間 | 60,000円(70,000円) |
保育短時間 | 50,000円(60,000円) |
備考
1 この表において、「4歳以上児」、「3歳児」、「1、2歳児」又は「乳児」とは、それぞれ公定価格告示第1条第11号に規定する同号イからニまでに規定する「四歳以上児」、「三歳児」、「一、二歳児」又は「乳児」をいう。
2 この表において、「保育標準時間」又は「保育短時間」とは、それぞれ公定価格告示第1条第44号に規定する「保育標準時間認定」又は「保育短時間認定」をいう。
3 当該支給認定子どもに適用される年齢区分が年度の途中において変わった場合の当該年度中の特定教育・保育等に要する費用の額は、( )内の額とする。