○養父市地域子育て支援グループ育成事業実施要綱

令和2年10月30日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、地域で安心して産み育てられる環境を整備するため、地域で活動する子育て支援グループの育成支援を行い、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て支援グループ 子ども又は子育て世帯を対象に市内で活動する子育て支援に関係する団体

(2) 子ども 満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 子育て世帯 前号に規定する「子ども」の属する世帯

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援グループの育成

 子育て支援活動を行いたい個人及び団体に対し活動に必要な情報の提供を行うなど、子育て支援グループの立ち上げの支援

 子育て支援グループの運営支援など、グループの育成及び活動の支援

 子育て支援グループが交流や情報交換等を円滑に行うための連携体制の整備・充実を図り、官民協働による子育て支援の推進

(2) 子育て支援グループ活動費の助成

 子育て支援活動を実施する費用の一部の助成

 子育て支援グループの資質の向上を目的として開催される研修会等に参加するために必要な費用の一部の助成

(会議の設置)

第4条 前条第1号に規定する事業を円滑に実施するため養父市子育て支援ネットワーク会議(以下「子育てネット」という。)を設置する。

(活動内容)

第5条 子育てネットは、次の事項に関する活動を行う。

(1) 子育て支援グループの交流及び情報交換

(2) 子育て支援グループの連携

(3) 子育て支援に関する研修及び研究

(4) その他目的達成に必要な事項

(構成)

第6条 子育てネットは、その目的に賛同し、市内で活動する子育て支援グループで構成する。

(会長及び副会長)

第7条 子育てネットに会長及び副会長各1人を置き、構成グループ代表者の互選によりこれを定める。

2 会長は、子育てネットを代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、1年とする。

(会議)

第8条 子育てネットの会議は、会長が招集し、座長を務める。

(専門部会)

第9条 事業の活動の効果的な展開を図るため、子育てネット内に専門部会を置くことができる。

(助成金の交付対象及び額)

第10条 第3条第2号の規定による助成金の交付対象及び額は、別表のとおりとする。

(交付申請及び決定)

第11条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、助成金の交付を認めたときは、予算の範囲内で交付決定し、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請及び決定)

第12条 前条の通知を受けた者が、交付決定額の変更を受けようとするときは、助成金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、助成金の額を変更するべきものと認めたときは、助成金の交付変更の決定を行い、助成金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに助成金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)

第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合は、内容を審査し、実績が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、速やかに助成金の額を確定し、助成金額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第15条 申請者は、前条の規定による助成金の額の確定後、助成金の交付を受けようとするときは、助成金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(返還等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 申請の内容と事実が著しく異なったとき。

(3) 助成金をその目的以外に使用したとき。

2 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合は、助成金を交付せず、又は当該取消し部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(事業の委託)

第17条 市長は、第3条第1号に規定する事業を社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第10条関係)

活動内容

助成対象経費

助成金の額

備考

子育て支援活動

報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料及び賃借料その他市長が必要と認めた経費

事業費の2分の1以内の額とする。ただし、50千円を上限とする。

本事業とは別に、国、県、市等から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の対象となる経費を除く。

資質の向上(研修会等参加)

旅費、参加費、資料代その他市長が必要と認めた経費

1回当たり1人につき、10千円を上限とする。

旅費は、市外を対象とし、左記の範囲内で「養父市職員等の旅費に関する条例」に規定する額を上限とする。

1回当たり同一グループからの参加は2人までとする。

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養父市地域子育て支援グループ育成事業実施要綱

令和2年10月30日 告示第133号

(令和2年11月1日施行)