○養父市放課後児童健全育成事業運営要綱

令和2年10月30日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、養父市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年養父市条例第15号)第14条の規定に基づき、養父市放課後児童健全育成事業所(以下「学童クラブ」という。)における放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の運営についての重要事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業を利用する児童(以下「利用者」という。)に対し、安全な場を提供し、遊びを主とする活動を通じて児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業における支援は、小学校及び義務教育学校の前期課程に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図るものとする。

2 市は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うものとする。

3 学童クラブの構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けるものとする。

(放課後児童支援員の職務内容)

第4条 学童クラブに勤務する放課後児童支援員の職務の内容は次のとおりとする。

(1) 利用者の出席確認、状況の把握

(2) 遊びや諸活動を通じての自主性、社会性及び創造性を培う援助

(3) 基本的な生活習慣の確立に向けた援助

(4) 利用者の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図るための援助

(5) 保護者・家庭との日常的な連絡、情報交換及び家庭生活の支援

(6) 地域の関係機関・団体との連絡、調整

(7) 学童クラブ以外の子どもや地域住民との交流

(8) 利用者の状況に関する学校との情報交換、連絡、調整

(9) 放課後児童支援員の会議・打ち合わせ等による支援内容の検討、情報共有

(10) 利用者の様子及び育成支援の記録

(11) 行事や活動の企画と記録

(12) 清掃、衛生管理、安全点検、片付け等

(13) 補助員への指導・助言

(支援の内容)

第5条 支援の内容は次のとおりとする。

(1) 利用者の健康管理、情緒の安定の確保

(2) 利用者の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保

(3) 利用者の活動状況の把握

(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成

(5) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。

(6) 家庭との日常的な連絡、情報交換の実施

(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(8) その他、放課後における利用者の健全育成上必要な活動

(おやつの提供)

第6条 おやつは1日につき1回提供することとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 学童クラブの事業の実施地域は、養父市立小学校及び義務教育学校の通学区域ごととする。

(事業の利用中止)

第8条 市長は、利用者及びその保護者が利用することに不適当と認められる場合は、利用を中止することができる。

(緊急時等における対応方法)

第9条 放課後児童支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)は、事業の実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用者の保護者又は申し出がある場合には、かかり付け医療機関に連絡する等の措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第10条 非常災害に備えるため、消防計画、風水害、地震等に対処するための計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第11条 学童クラブは、利用者の人権の擁護及び虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選定及び措置

(2) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 支援員等は、支援提供中に、他の支援員等から虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市に通報するものとする。

(苦情への対応)

第12条 学童クラブの支援に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 苦情受付の窓口は、教育部こども育成課及び各学童クラブとする。

(2) 学童クラブの支援に関する苦情に関して、支援員等はこども育成課が行う調査に協力しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第13条 市長は、支援員等の資質向上を図るため、次に掲げる研修を受講させるものとする。

(1) 消防消火訓練又は救急研修 年1回

(2) 支援員等の質の向上等研修 年1回

2 支援員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。支援員等でなくなった後も同様とする。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、養父市放課後児童健全育成事業運営規程(平成27年養父市教育委員会告示第2号)第6条の規定により提供したおやつの代金の請求については、なお従前の例による。

養父市放課後児童健全育成事業運営要綱

令和2年10月30日 告示第132号

(令和2年11月1日施行)