○養父市の地域医療を守り育てる基本方針策定委員会設置規則

令和2年12月16日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市の地域医療を守り育てる基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域医療を守り育てる基本方針の策定に関すること。

(2) 地域医療を守り育てる基本方針の策定のために必要な調査研究に関すること。

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医療従事関係者

(2) 介護従事関係者

(3) 住民の代表

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の代理出席については、委員がやむを得ない事由により欠席する場合、その委員がその所属する団体の役員等の中から代理を定め、その者を代理人として出席させることができる。

4 委員会にオブザーバーを置くことができる。

5 オブザーバーは、地域医療に関して専門的な知識を有する者のうちから市長が選任するものとする。

6 オブザーバーは委員会に出席し、意見を述べることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、養父市の地域医療を守り育てる基本方針の策定終了までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長及びこの職務を代理する者が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、健康医療課に置く。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

養父市の地域医療を守り育てる基本方針策定委員会設置規則

令和2年12月16日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年12月16日 規則第48号
令和4年3月15日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第19号