○養父市職員の特殊勤務手当支給条例施行規則
令和2年11月30日
規則第46号
(趣旨)
第1条 養父市職員の特殊勤務手当支給条例(平成16年養父市条例第55号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の感染者又は感染の疑いのある者(以下「感染者等」という。)への診療及び看護
(2) 感染者等に係る検体採取作業
(3) 感染者等への対面調査作業
(4) 感染者等の搬送作業(添乗を含む。)
(5) その他市長が必要と認めた作業
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。