○養父市とがやま温泉天女の湯使用料収納委託に関する規則

令和2年11月13日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により、養父市とがやま温泉天女の湯使用料の収納を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務)

第2条 市長は、養父市とがやま温泉天女の湯設置及び管理条例(平成29年養父市条例第17号)第5条に規定する別表第1に定める使用料(以下「使用料」という。)の収納の事務(以下「収納事務」という。)を委託する。

(委託契約)

第3条 収納事務の委託は、委託契約によるものとし、委託契約書には委託する収納事務及び委託契約の要件となる必要な事項を記載しなければならない。

2 市長は、前項の委託契約を締結したときは、その旨を告示しなければならない。

(証明書の交付)

第4条 市長は、収納事務を委託したときは、収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その旨を示す証明書(様式第1号)を交付するものとする。

2 受託者は、収納事務に係る事務を行う場合は、当該証明書を関係者の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(証明書を亡失したときの手続)

第5条 受託者は、証明書を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届けなければならない。

(委託事務の取扱い)

第6条 受託者は、使用料を収納したときは、領収証書を使用権者に交付しなければならない。

2 受託者が収納した使用料は、市長が指定する金融機関等に払い込まなければならない。

3 受託者は、養父市とがやま温泉天女の湯使用料報告書(様式第2号)を翌月5日までに市長に提出しなければならない。

(事務の調査)

第7条 市長は、委託した使用料の徴収事務の内容について、必要に応じ受託者から関係書類の提出を求め、又は実地に検査を行うことができる。

(財務規則の準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱い及び諸書式については、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

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養父市とがやま温泉天女の湯使用料収納委託に関する規則

令和2年11月13日 規則第45号

(令和2年12月1日施行)