○養父市子ども・子育て支援法施行細則

令和2年10月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育・保育給付認定の申請及び現況の届出)

第2条 法第20条第1項に規定する申請書及び法第22条に規定する届出は、教育・保育給付認定申請書兼入園申込書兼現況届(様式第1号)によるものとする。

(支給認定証)

第3条 法第20条第4項の規定による通知及び同項に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)によるものとする。

(教育・保育給付認定の却下の通知)

第4条 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの規定により市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第7条 法第23条に規定する申請書及び府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更申請(届出)(様式第5号)とする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第8条 法第24条第1項の規定による取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第9条 法第31条第1項及び法第43条第1項に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第7号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第10条 法第32条第1項又は法第44条第1項に規定する申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は法第47条第1項若しくは第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の通知等)

第11条 市長は法第31条第1項若しくは法第43条第1項又は法第32条第1項若しくは法第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認又は確認の変更をしたときは、確認通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等の通知)

第12条 市長は法第40条第1項又は法第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請及び現況の届出)

第13条 法第30条の5第1項に規定する申請書及び法第30条の7に規定する届出は、施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第12号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の通知)

第14条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の却下の通知)

第15条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 府令第28条の5第4号ロの規定により市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の規定により市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第17条 法第30条の8に規定する申請書及び府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更申請(届出)(様式第15号)とする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第18条 法第30条の9第1項の規定による取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(施設等利用費の請求)

第19条 府令第28条の19第1項に規定する請求書は、施設等利用費請求書(様式第17号)とする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第20条 法第58条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第18号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)

第21条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第19号)によるものとする。

(その他)

第22条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、養父市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年養父市教育委員会規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市子ども・子育て支援法施行細則

令和2年10月30日 規則第44号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年10月30日 規則第44号
令和4年3月29日 規則第8号