○養父市みんなの手話言語条例
令和2年12月28日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるという認識に基づき、手話言語に対する理解、普及及び手話言語を必要とする障がいのある人への理解について、その基本理念を定めて、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、障がいの有無にかかわらず、全ての市民がお互いの人格と個性を尊重し合い、安心して暮らせる共生社会を実現することを目的とします。
(1) 市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学し、活動する人
(2) 事業者 市内において事業を行う個人、法人その他の団体
(基本理念)
第3条 手話が言語であるという認識に基づき、手話言語に対する理解及び普及を通して、手話言語を必要とする人が手話言語による意思疎通を円滑に行う権利を尊重し、安心して暮らせる共生社会を目指すことを基本理念とします。
(市の責務)
第4条 市は、手話言語に対する理解及び普及を図り、手話言語を使用できる環境整備を行うために必要な施策を推進します。
(市民の役割)
第5条 市民は、手話言語に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めます。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、市が推進する施策に協力するとともに、手話言語を必要とする人が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境を整備するよう努めます。
(学校等における理解の促進)
第7条 市は、学校等において、園児、児童及び生徒に対し、手話言語を学ぶ機会の提供及び親しむための取組を通じて、手話言語及び手話言語を必要とする障がいのある人への理解の促進に努めます。
(施策の推進方針)
第8条 市は、施策を推進するための方針(以下「施策の推進方針」といいます。)を策定し、市が別に定める各計画との調和を保ちながら、総合的かつ計画的に推進します。
2 施策の推進方針には、次の事項を定めるものとします。
(1) 手話言語に対する理解及び普及に関する事項
(2) 手話言語の使いやすい環境づくりに関する事項
(3) 手話言語による情報の取得及び意思疎通の支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市は、施策の推進に必要な関係者との協議の場を設けるなど、これらの者の意見を反映させるために必要な措置を講じます。
(財政措置)
第9条 市は、手話言語に関する施策を積極的に推進するために必要な財政上の措置を講じます。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この条例は、公布の日から施行する。