○養父市地籍調査作業規程
令和2年8月24日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、市が実施する同法第2条第1項第3号の規定による地籍調査の作業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査の作業については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び同運用基準(平成14年3月14日国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)を準用する。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、地籍調査の作業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。