○養父市自立支援協議会設置要綱

令和2年9月1日

告示第119号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、市において地域における障がい者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うために養父市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について意見交換及び情報交換を行うものとする。

(1) 地域の関係機関等によるネットワークの構築に向けた協議に関する事項

(2) 養父市障がい者計画及び障がい福祉計画に関する事項

(3) 障害福祉サービスに関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は25人以内の構成員で組織する。

2 構成員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が選任する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 医療及び保健関係者

(4) 教育関係者

(5) 雇用・就労支援機関関係者

(6) 障害者団体関係者又は当事者

(7) 自治会等の地域代表者

(8) 関係行政機関の職員

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、構成員の互選により選任し、副会長は、構成員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会)

第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、選任後最初の会議は市長が招集する。

2 会長は、必要があると認められるときは、議事に関係のある者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(運営会議)

第7条 協議会を円滑に運営するため、運営会議を置く。

(部会)

第8条 協議会に関係者による部会を置くことができる。

(守秘義務)

第9条 協議会構成員及び会議に出席した者は、協議会において知り得た秘密や個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に選任される構成員の任期については、第4条第1項の規定にかかわらず、選任された日から令和4年3月31日までとする。

養父市自立支援協議会設置要綱

令和2年9月1日 告示第119号

(令和2年9月1日施行)