○養父市グリーンステイ事業実施要綱

令和2年8月24日

告示第114号

養父市グリーンステイ実施要綱(令和元年養父市告示第20号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、都市部の住民が農業を手伝いながら、農家での生活を体験することにより、本市の農業や自然、伝統文化等を通して都市と農村の交流を促進し、本市への定住及び二地域居住の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業体験 農業に係る作業及び農村の生活文化を体験することをいう。

(2) 農業体験希望者 農業体験を希望する市外居住者をいう。

(3) 受入農家 農業体験希望者に対し、農業体験を提供することが可能な農業従事者(自営の労働力不足による雇用の場合は除く。)で、市長の指定を受けたものをいう。

(4) 団体 1家族又は5人以下の集団をいう。

(参加費用等)

第3条 農業体験希望者が参加する農業体験に負担する費用は、無料とする。

2 農業体験希望者が同一年度内に参加できる農業体験は1回とする。

(受入農家の条件)

第4条 受入農家として市長の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、市内で農業を営む者であること。

(2) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(受入農家の承認申請)

第5条 受入農家の指定を受けようとする者は、養父市グリーンステイ受入農家登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合は、内容を審査し、登録することが適当と認めるときは、養父市グリーンステイ受入農家承認通知書(様式第2号)を交付するとともに、受入農家登録名簿(様式第3号)に登録する。

(登録の取消し及び変更)

第6条 市長は、受入農家が次の各号のいずれかに該当する場合は、受入農家の登録を取り消すことができる。

(1) 受入農家が登録の取消しを申し出たとき。

(2) 受入農家として不適格であると認められる事由が生じたとき。

2 受入農家は、登録の内容に変更があった場合は、速やかに登録内容の変更を市長に申し出るものとする。

(グリーンステイの申込み)

第7条 農業体験希望者は、次に掲げる関係書類を添えて、養父市グリーンステイ応募用紙(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 農業体験に参加する全員の身分を証明することのできる書類のコピー

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(農業体験希望者の審査及び通知)

第8条 市長は、前条の申込みがあった場合は、その内容を審査し、参加の資格があると認められるときは、受入農家登録名簿の中から適任者を選定し、受入農家の承諾を得て利用を決定し、養父市グリーンステイ参加確認書(様式第5号)により、農業体験希望者及び受入農家に通知する。

(事業実施期間)

第9条 この事業の実施期間は、4月から翌年3月までとする。ただし、当該年度中に予算額を超過した場合は、原則として以後の受入れは行わない。

(滞在可能期間)

第10条 この事業の利用による滞在期間は、宿泊を伴う場合は2日、日帰りの場合は1日とする。

(謝礼金の交付)

第11条 市長は、農業体験及び農業体験に伴う宿泊を提供した受入農家に対し、別表に定める謝礼金を交付する。

(謝礼金の交付申請)

第12条 謝礼金の交付を受けようとする受入農家は、農業体験を提供した日から起算して30日以内に養父市グリーンステイ実績報告書兼請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(宿泊施設の利用)

第13条 農業体験希望者が民間宿泊施設を利用する場合は、1人5,000円を上限とし、団体代表者に対し負担した経費の補助を行う。

(補助金の交付申請)

第14条 前条の補助を受けようとする農業体験希望者は、農業体験を終了した日から起算して30日以内に養父市グリーンステイ民間宿泊施設利用に係る補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(安全指導)

第15条 受入農家は、農業体験の際の事故の防止について、農業体験希望者に指導及び助言するものとする。

2 受入農家が農業体験を行う際には、自己の判断と責任において作業を行うものとし、活動により発生した事故及び第三者との紛議等については、当事者間で解決するものとする。

(守秘義務)

第16条 農業体験希望者及び受入農家は、活動によって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。受入農家を退いた後も同様とする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

種別

算出方法

農業体験謝礼金

1グループ1日当たり 10,000円

農業体験に伴う宿泊謝礼金

1人1泊当たり 5,000円(未就学児を除く。)

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養父市グリーンステイ事業実施要綱

令和2年8月24日 告示第114号

(令和4年3月29日施行)