○養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する教育職員の業務の量の適切な管理に関する措置等を定める規則

令和2年3月19日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育の水準の維持向上に資するよう、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「市立学校」という。)に勤務する教育職員が所定の勤務時間及びそれ以外の時間について行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が講ずる措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 市立学校に勤務する公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する教育職員をいう。

(2) 所定の勤務時間 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年兵庫県条例第43号)第12条に規定する休日及び同条例第13条第1項に規定する代休日(同項の規定により勤務を命ぜられた休日を除く。)以外の日における同条例第10条に規定する正規の勤務時間をいう。

(3) 在校等時間 法第7条第1項の規定に基づき文部科学大臣が定めた公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)第3(1)の規定に基づき算定する教育職員が学校教育活動に関する業務を行う時間として外形的に把握することができる時間をいう。

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第3条 教育委員会は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 1か月において45時間

(2) 1年において360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行うことが必要な場合においては、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理に努めるものとする。

(1) 1か月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間における第3条第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。

養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する教育職員の業務の量の適切な管理に関する措…

令和2年3月19日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月19日 教育委員会規則第7号