○養父市頑張る高校生応援給付金支給事業実施要綱
令和2年7月10日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症による休業の影響を受けた高校生を扶養する世帯を支援するための頑張る高校生応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、令和2年7月1日から申請までの間に高校生が退学した場合は、支給の対象としない。
(1) 令和2年7月1日時点において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学している別表第1に掲げる者(以下「高校生」という。)を扶養する者(以下「保護者」という。)であること。
(2) 養父市に居住し、かつ、令和2年7月1日時点おいて住民基本台帳に36か月以上記録されている者であること。
(3) 保護者の属する世帯の構成員全員が別表第2に掲げる児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条並びに児童手当法施行令第1条、第2条及び第3条の規定を準用した所得制限限度額を超えていない者であること。ただし、児童手当法第5条中「前年」とあるのは「平成30年」と読み替えるものとする。
2 前項に規定するもののほか、市長が必要と認めた者は、支給対象者とする。
(給付金の支給)
第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給するものとする。
2 給付金の額は、高校生1人当たり2万円とする。
(支給申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、養父市頑張る高校生応援給付金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に、生徒手帳の写し等在学を確認できるもの及び申請者名義の通帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 申請に当たっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による提出を基本とする。
(申請期限)
第5条 申請期限は、令和2年11月30日までとする。
2 市長は、前項の規定により給付金の決定を受けた者に対し、給付金を支給申請書に記載された指定口座に振り込むものとする。
(給付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けたと認められるときは、その者に対し、支給した給付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 学年 |
高等学校(全日制) | 2年生及び3年生 |
高等学校(定時制) | 2年生以上 |
高等学校(通信制) | 2年生以上 |
中等教育学校 | 5年生及び6年生 |
特別支援学校(高等部) | 2年生及び3年生 |
別表第2(第2条関係)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる保護者の所得制限限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
2 扶養親族等の数が6人以上の場合は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額