○養父市訪日インバウンド受入環境整備促進補助金交付要綱
令和2年7月6日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市訪日インバウンド受入環境整備促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ワールドマスターズゲームズ2021関西におけるオリエンテーリング競技の開催を控え、訪日外国人誘客を行う民間事業者及び団体等(以下「補助対象事業者」という。)が、訪日外国人誘客のために行う取組に対し、補助金を交付することにより、訪日外国人誘客のための基盤づくりを推進し、養父市の観光振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象等)
第3条 市長は、予算の範囲内において、補助対象事業者が訪日外国人の受入環境整備に向けて行う事業に必要な経費の一部を補助するものとし、当該補助金の対象となる補助対象事業者、補助対象事業、補助対象経費等は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 補助金の交付の対象とならない対象外事業者、対象外事業及び対象外経費は、別表第2に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、1事業者につき50万円を限度とする。ただし、同一の事業者が複数の補助事業を行う場合は、補助金の額の限度は全ての事業を合算して50万円とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業の期間)
第5条 補助事業の実施期間は、補助金の交付決定日から当該交付決定日が属する年度の翌年の3月31日までとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)及び別紙収支予算書
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 市税の滞納がない証明書
(4) 補助対象経費の内訳を説明する書類(契約書、見積書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請に当たっては、事前に事業の内容及び経費について市と協議を行うものとする。
3 申請は、当該年度において別表第1に掲げる1つの補助対象事業につき1事業者1回を限度とする。
4 交付申請者は、第1項の規定による補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。
(1) 実績報告書別紙1及び別紙2
(2) 事業の成果が確認できる書類(図面、写真等)
(3) 対象経費の支払が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。
(財産の処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該補助事業者に収益が生じたときは、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(状況報告等)
第15条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、次に掲げる事項の毎年度の状況等について、補助事業状況報告書(様式第16号)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 訪日外国人の誘客状況
(2) 取得財産等の活用状況
(3) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。
3 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係) 補助金の交付対象とするもの
補助対象事業者 | 市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、訪日外国人の受入環境整備のため、補助対象事業を自らの費用負担で実施する事業者及び団体等 |
補助対象事業 | 1 多言語音声サービス導入事業 (1) 翻訳、通訳機能を備えた音声機器の導入(新規、増設) (2) 音声ガイド機器の導入(新規、増設) (3) 音声アナウンスの製作(録音、翻訳等) (4) (2)・(3)に伴う利用案内ツールの製作 2 キャッシュレス決済導入事業 (1) クレジットカード、電子マネー等の決済端末の導入 (2) (1)に係る回線開設、配線整備、電気工事 (3) (1)に伴う利用案内ツールの製作 3 フリーWi-Fi整備事業 (1) 公衆無線LANの設置又は増設 (2) (1)に係る回線開設、配線整備、電気工事 (3) (1)に伴う利用案内ツールの製作 4 浴室整備・トイレ洋式化事業 (1) 宿泊施設の客室内浴室の整備(新規、改修) (2) 宿泊施設の共同浴場の機能向上を伴う改修 (3) 和式トイレの洋式化整備 (4) 洋式トイレの増設 5 着地型体験プログラム造成事業 (1) 着地型体験プログラムの開始又は魅力向上に資する事業 (2) (1)に伴うオンライン旅行検索及び予約サイト等への登録 |
補助対象経費 | 1 製作費 2 工事費 3 翻訳費 4 印刷製本費 5 備品購入費 6 サービス等の初回登録料 7 その他市長が必要と認める経費 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
補助上限額 | 50万円 ※同一の事業者が複数の補助対象事業を行う場合の上限は、全ての事業の対象経費を合算して50万円とする。 |
別表第2(第3条関係) 補助金の交付対象としないもの
対象外事業者 | 1 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者 2 市税を滞納している者 3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続をしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てをしている者 4 その他市長が適当でないと認める者 |
対象外事業 | 1 公序良俗に反する事業 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業 3 その他市長が適当でないと認める事業 |
対象外経費 | 1 間接経費(消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等) 2 ソフトウェア、回線等の維持費 3 既存設備等の交換、更新等に係る経費(対象事業4(1)及び(2)に係る経費を除く。) 4 設備等設置後の維持費 5 リース及びレンタルによる設備等設置に係る経費 6 従業員のみが使用する場所の整備等に係る経費 7 契約から支払までの手続が事業実施期間外に行われた経費 8 交付決定前に発注、施工又は導入した設備等に要する経費 9 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費 10 他の取引と相殺して支払われた経費 11 中古品の購入経費 12 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費 13 不動産の取得、補償及び賃借又は土地の造成に係る経費 14 その他市長が適当でないと認める経費 |