○養父市手話施策推進会議設置要綱

令和2年6月26日

告示第90号

(設置)

第1条 この告示は、養父市における手話に関する施策を推進するため、幅広い視野から意見を求めることを目的に養父市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、手話施策に関し、次に掲げる事項について意見交換及び意見聴取を行うものとする。

(1) 手話施策の推進方針に関する事項

(2) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する事項

(3) 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項

(4) 手話による意思疎通の支援に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、手話施策の推進に必要と認められる事項

(組織)

第3条 推進会議は、構成員15人以内で構成する。

2 推進会議の構成員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

(1) 学識経験者

(2) 聴覚障がい者

(3) 意思疎通支援者

(4) 福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係機関の代表者

(6) 商工会の代表者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は、2年とする。ただし、構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第5条 推進会議に座長及び副座長を置き、構成員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、市長が必要に応じて招集する。

2 座長は、会議の議長となる。

3 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

養父市手話施策推進会議設置要綱

令和2年6月26日 告示第90号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年6月26日 告示第90号