○養父市一般不妊治療費助成事業実施要綱

令和2年6月24日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)並びに体外受精及び顕微授精以外の方法による不妊治療をいう。

(2) 医療保険各法 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。

(3) 保険者 法第7条第2項に規定する保険者をいう。

(4) 本人負担額 次のいずれかに該当するものをいう。

 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される一般不妊治療については、一般不妊治療に要した費用の額から保険者が医療保険各法の規定により負担する額を控除した額

 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない一般不妊治療については、一般不妊治療に要した費用の全額

(5) 医療機関 国内の医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 一般不妊治療をした期間及びこの告示による助成の申請日において、市内に住所を有する法律上の婚姻をしている者又は事実婚関係にある者であること。

(2) 医療保険各法のいずれかの医療保険に加入していること。

(3) この告示による助成を受けようとする一般不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成の対象となる費用は、医療機関における一般不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額

(2) 文書料、個室料その他一般不妊治療に直接関係のないものであると認められる費用

2 助成する額は、1組の夫婦に対して、前項の対象となる経費の合計額とし、1年度当たり5万円を上限とする。

3 前項の一般不妊治療に係る年度は、1月から12月までの1年間とし、1年度当たり1回限りの申請とする。

(申請及び決定等)

第5条 この告示による助成を受けようとする者は、1月から12月までの診療分について同年4月1日から翌年3月31日までの間に、養父市一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 養父市一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)

(2) 本人負担額を確認することができる領収書等の写し

(3) 健康保険証等の写し(ただし、健康保険証の写しの場合は、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキング(黒で塗りつぶし)したものとする。)

(4) 院外処方がある場合のみ、院外薬局が発行する領収書の写し

(5) 別表に掲げる養父市内に居住する法律上の婚姻をしている者又は事実婚をしている者であることを証明する書類

2 市長は、申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類の審査等を行い、適当と認めるときは、助成を決定する。

3 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、養父市一般不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第3号)により、不承認と決定したときは、養父市一般不妊治療費助成事業不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに市長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第7条 この事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この告示による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、一般不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成して、助成状況を把握するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、令和2年度の一般不妊治療に係る年度については、第4条第3項の規定中「1月から12月までの1年間」とあるのは「4月から12月まで」と、第5条第1項の規定中「1月から12月まで」とあるのは「4月から12月まで」とする。

(令和2年告示第159号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

養父市内に居住する法律上の婚姻をしている者又は事実婚をしている者であることを証明する書類

区分

証明書類

法律上の婚姻をしている場合

同一世帯の場合

夫又は妻が世帯主の場合

・住民票の写し(夫婦分)(続柄記載載)

*住民票で夫婦の婚姻関係が証明できない場合は、戸籍謄本が必要

夫及び妻が世帯主でない場合

・住民票の写し(夫婦分)(続柄記載)

*住民票で夫婦の婚姻関係が証明できない場合は、戸籍謄本が必要

別世帯の場合

夫及び妻が日本国籍を有する場合

・住民票の写し(養父市内居住のもの)

・戸籍謄本

夫又は妻のいずれか一方が外国籍を有する場合

・住民票の写し(養父市内居住のもの)

・日本国籍を有するものの戸籍謄本

夫及び妻が外国籍を有する場合

・住民票の写し(養父市内居住のもの)

・婚姻をしていることを証明する書類

(外国語による書類の場合は日本語訳を添付)

事実婚の場合

・住民票の写し(養父市内居住のもの)

・事実婚関係に関する申立書(様式第1号の2)

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養父市一般不妊治療費助成事業実施要綱

令和2年6月24日 告示第88号

(令和4年6月14日施行)