○養父市企業職員等の苦情処理共同調整会議に関する規程
令和2年3月31日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条の規定に基づき、市の公営企業の事務部局の職員及び技能労務職員の職場における苦情を迅速かつ適正に処理するため、苦情処理共同調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(苦情の範囲)
第2条 調整会議で取り扱う苦情の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 労働条件に関係のある法令、条例、規則、協約等の適用及び解釈
(2) 職員の意に反する不利益な措置に関すること。
(3) 日常の労働条件に関すること。
(調整会議の構成)
第3条 調整会議は、市を代表する委員及び養父市職員労働組合(以下「組合」という。)を代表する委員それぞれ3人で構成する。
(委員の任命等)
第4条 委員は、市を代表する委員にあっては、市長が職員の中から任命し、組合を代表する委員にあっては、組合において組合員の中から選出された者を市長が任命する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じたときは、第1項の例により補欠委員を任命する。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条 調整会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は市を代表する委員のうちから、副議長は組合を代表する委員のうちから、市長が選任する。
3 議長及び副議長の任期は、その者の委員としての任期とする。
4 議長は、調整会議の議事を整理し、事務を掌理する。
5 副議長は、議長を補佐する。
(申立て)
第6条 苦情を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)は、その申立てを苦情処理申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)によって行わなければならない。
2 前項の申立書は、次に掲げる事項を記載し、申立人が署名捺印し、苦情に関する資料を添えて調整会議に提出しなければならない。
(1) 申立人の所属及び職名
(2) 苦情の内容及び事実が発生した年月日
(3) 苦情を申し立てようとする理由
(4) 苦情の処理に関する意見
3 申立人は、審査の継続中においても資料を提出することができる。
4 申立書に記載した事項に変更が生じた場合には、申立人は、速やかにその旨を調整会議に届け出なければならない。
(申立ての取下げ)
第7条 申立人は、調整会議が事案についての決定を行うまでの間は、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2 申立ての取下げは、その旨を記載した苦情処理申立の取下書(様式第2号)をもって行わなければならない。
(審理)
第8条 申立書が提出されたときは、調整会議は、その記載事項、苦情の内容等を審査し、苦情の申立ての受理又は却下の決定を当該申立書の提出があった日から起算して7日以内に決定しなければならない。
2 申立書に不備がある場合は、調整会議は、申立人に対し期限を定めてその不備を修正させることができる。
3 調整会議は、申立てを受けた苦情の内容が次のいずれかに該当するときは、申立人の意見を聴いた上で、その申立てを却下するものとする。
(1) 団体交渉事項と認められるもの
(2) 市の事務の管理及び運営に関する事項と認められるもの
(3) 苦情として取り扱うことが適当でないと認められるもの
4 調整会議が申立てを却下することを決定した場合は、理由を付してその旨を遅滞なく申立人に苦情処理申立却下決定通知書(様式第3号)によって通知しなければならない。
(会議の開催)
第9条 調整会議は、議長が招集し、原則として全委員の出席により開催する。
2 調整会議の決定は、全会一致とする。
3 調整会議の会議は、原則として非公開とする。
(事実調査)
第10条 議長は、事案の審査のために必要があると認めるときは、事案に関係がある職員を参考人として出席させ、その意見を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うことができる。
2 調整会議は、必要に応じて申立人に対して前項と同様の事実調査を行うことができる。
(会議の事案処理)
第11条 調整会議は、苦情を処理する場合には、迅速かつ公正を旨とし、申立ての受理後30日以内に事案を処理しなければならない。
(決定の通知)
第12条 調整会議は、事案の処理を決定した場合は、7日以内にその内容を決定通知書(様式第5号)によって申立人に通知しなければならない。
(再審の申立て)
第13条 申立人は、調整会議の決定に不服がある場合において、次のいずれかに該当するときは、調整会議に再審の申立てを行うことができる。
(1) 決定の基礎となった証拠が虚偽のものであると判明したとき。
(2) 事案の審理の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見されたとき。
(3) 決定に影響を及ぼすと認められる事実の判断について誤認があると認められるとき。
(1) 申立人の所属及び職名
(2) 決定の年月日及びその内容
(3) 再審申立ての理由
(決定の拘束)
第15条 市及び組合を代表する委員並びに申立人は、調整会議の決定を、誠意と責任をもって守らなければならない。
(秘密保持義務)
第16条 市及び組合を代表する委員は、その職務に関連して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第17条 調整会議の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。
(不利益取扱いの禁止)
第18条 任命権者は、申立人が申し立てたことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
(委任)
第19条 この訓令に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、調整会議の意見を尊重し、市長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。