○養父市会計年度任用職員に対する服務の宣誓に関する要綱

令和2年3月31日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年養父市条例第38号)第2条第2項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の服務の宣誓についての別段の定めに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 服務の宣誓を行う職員は、基本とする週の勤務時間が20時間以上の職員とする。

2 特定の職員(医師職、歯科技工士、外国語指導助手及び外国語指導助手に準ずる職員)は別の契約書の定めるところにより服務の宣誓をしたものとみなす。

(服務の宣誓の方法)

第3条 前条第1項に規定する職員は、会計年度任用職員として任用される日において、宣誓書(別記様式)により任命権者に対し服務の宣誓を行う。ただし、当初任用された会計年度から次年度へ更新される職員において、会計年度任用開始日の再度の任用時には省略することができる。

2 宣誓書は、任用内定時に記載し、任用開始日に任命権者に提出する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

画像

養父市会計年度任用職員に対する服務の宣誓に関する要綱

令和2年3月31日 訓令第12号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第12号
令和4年3月29日 訓令第3号