○養父市職員の懲戒処分の公表基準

令和2年3月27日

訓令第11号

市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合には、この基準により、その内容を公表するものとする。

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすような非違行為を行った職員に対し、懲戒処分を行ったことを公表することにより、公務に対する信頼の回復を図り、また、公表により他の職員の服務規律の確立を促し、もって同種事案の再発防止及び行政の透明性並びに倫理の保持の徹底を図るために定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る全ての懲戒処分事案

(2) その他の非行に係る懲戒処分については、免職又は停職事案

(3) 上記以外で、特に市民の関心が深い事案又は社会に及ぼす影響が著しい事案

(公表の内容)

第3条 市長が公表する懲戒処分の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属名

(2) 職名

(3) 氏名(社会的影響が極めて大きいと判断される場合のみ公表)

(4) 年齢

(5) 非違行為の概要

(6) 処分内容

(7) 処分発令日

(公表の例外)

第4条 市長が懲戒処分を公表しようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者の権利利益等の配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合には、第3条の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 当該被害者が処分の公表を望まないとき。

(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。

(3) その他職員の非違行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。

(公表の時期及び方法)

第5条 懲戒処分の内容の公表は、当該処分後、速やかに報道機関への資料提供の方法により行うものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市職員の懲戒処分の公表基準

令和2年3月27日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月27日 訓令第11号