○養父市職員の旧姓使用に関する規程

令和2年3月23日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めたことにより生じる職務上の不利益又は不都合を解消するために、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の申請及び承認)

第2条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、旧姓使用の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により当該職員に通知する。

(旧姓使用の範囲)

第3条 旧姓使用の承認を受けた職員(以下「旧姓使用職員」という。)は、次に掲げる場合を除き、旧姓を使用することができる。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、金融機関その他外部の機関等に支障を及ぼすおそれのある場合

(3) 人事給与等関係文書で電子計算システムの変更が必要となる場合

(4) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解や混乱を生ずるおそれのある場合

(旧姓使用の中止)

第4条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申請書(様式第3号)により所属長を経て市長に申請しなければならない。

2 職員は、特段の理由なく、旧姓使用申請と旧姓使用中止申請を繰り返してはならない。

(責務)

第5条 旧姓使用職員は、旧姓を使用するに当たっては、常に誤解、混乱等が生じないように努めなければならない。

2 市長及び任命権者は、旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。

(他団体等への派遣職員の適用除外)

第6条 国、他の地方公共団体及び公益法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市職員の旧姓使用に関する規程

令和2年3月23日 訓令第4号

(令和4年3月29日施行)