○養父市但馬牛肉用牛肥育経営安定給付金支給要綱
令和2年5月21日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による肉用牛の販売価格の低下により、肉用牛肥育経営安定交付金(畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき肉用牛の生産者に対して交付する交付金。以下「牛マルキン」という。)の交付対象となった但馬牛の肥育農家に対して給付金を支給することにより、肥育農家の経営安定を図り、安定的な枝肉の供給に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この告示における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 肉用牛 法第2条第1項に規定する肉用牛をいう。
(2) 但馬牛 兵庫県の県有種雄牛のみを歴代に渡り交配した兵庫県内で生まれ育成された牛をいう。
(支給対象者)
第3条 この給付金の支給の対象となる者は、養父市の住民基本台帳に記録されており、但馬牛の肥育を行う生産者(事業者にあっては、市内に主たる事業所があるものに限る。)であって、牛マルキンの交付対象となったものとする。
(給付対象月及び給付額)
第4条 この給付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による肉用牛の販売価格の低下により牛マルキンの対象となったと認められる期間の販売月を対象とするものとする。
2 市は、前項の期間内において、兵庫県の区域が牛マルキンの交付対象となった販売月における給付単価に、当該販売月に牛マルキンの対象となった肉用牛のうち、但馬牛の頭数を乗じた額を給付金として予算の範囲内で支給するものとする。
3 前項の給付単価は、当該販売月における標準的販売価格と標準的生産費との差額に10分の1を乗じた額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を上限として定めるものとする。
2 前項の審査のため、市は公益社団法人兵庫県畜産協会に対し、給付額の算定に係る情報を照会するものとする。
(給付金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって給付金の支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。