○養父市但馬牛繁殖農家経営支援給付金支給要綱

令和2年5月20日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による肉用牛の販売価格の低下に伴い、子牛の販売価格に影響が見込まれる但馬牛の繁殖農家に対して給付金を支給することにより、繁殖農家の経営安定を図り、安定的な子牛の供給に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この給付金の支給の対象となる者は、養父市の住民基本台帳に記録されており、かつ、但馬牛(兵庫県の県有種雄牛のみを歴代に渡り交配した兵庫県内で生まれ育成された牛をいう。)の子牛を生産し、販売する事業を行う生産者(事業者にあっては、市内に主たる事業所があるものに限る。)とする。

(給付額等)

第3条 市長は、令和2年2月1日において繁殖農家が飼育する繁殖雌牛1頭につき7,500円の給付金を支給するものとする。

2 前項の繁殖雌牛の頭数は、たじま農業協同組合が保有する子牛登記証及び和牛登録証により算定する。

3 給付金の申請時期、申請内容その他の事項は、別に定める。

(給付金の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市但馬牛繁殖農家経営支援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

(給付金の支給決定及び支給)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、支給することが適当であると認めたときは、養父市但馬牛繁殖農家経営支援給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、給付金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって給付金の支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市但馬牛繁殖農家経営支援給付金支給要綱

令和2年5月20日 告示第71号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和2年5月20日 告示第71号
令和4年3月29日 告示第32号