○養父市但馬牛生産設備融資利子補給金支給要綱

令和2年5月20日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による肉用牛の販売価格の低下に伴い、規模拡大のための設備投資に係るリース料により経営が困難となるおそれのある但馬牛の生産農家に対し、リース料の利息相当額の補給金を支給することにより、農家の経営安定を図り、安定的な但馬牛の供給に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この補給金の支給の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 養父市の住民基本台帳に記録されている但馬牛(兵庫県の県有種雄牛のみを歴代に渡り交配した兵庫県内で生まれ育成された牛をいう。)の生産者(事業者にあっては、市内に主たる事業所があるもの)であること。

(2) 補助事業を活用して規模拡大のための設備導入を行っていること。

(3) 前号の設備導入において、その自己負担額に係るたじま農業協同組合とのリース契約に基づき、令和2年度においてリース料の支払を行うこと。

(給付額)

第3条 市長は、前条第3号のリース料のうち、利息に相当する額を補給金として支給するものとする。

(補給金の申請)

第4条 補給金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、養父市但馬牛生産設備融資利子補給金支給申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市に提出しなければならない。

(給付金の支給決定及び支給)

第5条 市長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、支給することが適当であると認めたときは、養父市但馬牛生産設備融資利子補給金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、補給金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって補給金の支給を受けたと認めるときは、支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補給金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市但馬牛生産設備融資利子補給金支給要綱

令和2年5月20日 告示第70号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和2年5月20日 告示第70号
令和4年3月29日 告示第32号