○養父市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険施設等における感染拡大防止対策事業補助金交付要綱

令和2年5月13日

告示第65号

(目的)

第1条 市内の介護保険サービスを提供する事業所及び施設(以下「介護保険施設等」という。)において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、介護保険施設等の消毒及び洗浄に係る費用を補助することにより、感染拡大を防止することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付の対象者は、別表に掲げる介護保険施設等を市内に有する法人とする。

(事業の内容)

第3条 介護保険施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる事案が発生した場合において、利用者及び従事者が触れる箇所、物品等の消毒及び洗浄を行った場合にその費用を補助する。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 市は、予算の範囲内において、別表に定める補助対象経費について補助金(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を交付する。

2 この事業の補助率は、別表に定める。

(交付申請に係る事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める事前協議書に必要な関係書類を添えて、事前に提出しなければならない。

2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助金所要額の通知を行うものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行う。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 前条第3項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る書類を審査し、交付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、補助金の交付変更の決定を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 市長は、前条の補助金の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いをすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(遅延利息)

第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

事業所の種類

補助対象経費

補助率

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、老人福祉法(昭和26年法律第45号)第29条第1項に規定される有料老人ホーム、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、夜間対応型訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、福祉用具貸与・販売事業所

介護保険施設等が行う消毒及び洗浄のために必要な需用費(消耗品費)、役務費(手数料)又は委託料等の感染防止に必要な費用

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養父市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険施設等における感染拡大防止対策事業補助金交付…

令和2年5月13日 告示第65号

(令和4年3月29日施行)