○養父市ひとり親生活支援給付金支給事業実施要綱

令和2年5月12日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親世帯を支援するため、児童扶養手当受給世帯へのひとり親生活支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象は、令和2年4月1日時点で養父市の住民基本台帳に記録がされており、かつ、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)が支給される者とする。

(給付金の支給等)

第3条 市長は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、給付金を支給するものとする。

2 前項の規定により支給する給付金の額は、市が給付金の支給を決定した日の直近において支給すべき手当の月額の2分の1とする。(10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。以下同じ。)

3 前項の規定にかかわらず、初回の給付金の支給に限り、次の各号のとおりとする。

(1) 令和2年3月分まで支給を受けていた受給者 令和2年3月分手当月額の2分の1

(2) 令和2年4月分から支給を受けている受給者 令和2年4月分手当月額の2分の1

(3) 令和2年3月分及び令和2年4月分の支給を受けている受給者 令和2年3月分手当月額と令和2年4月分手当月額の合計額の4分の1

(支給の申込み等)

第4条 市長は、支給対象者に対し、給付金の支給の申込案内を行うものとする。

2 支給対象者は、前項の申込案内を受けた際、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、指定する期限までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、給付金を支給するものとする。

(支給の方式)

第5条 給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、これにより難い場合は、第2号又は第3号による支給方式を行うことができる。

(1) 児童扶養手当口座振込方式 令和2年3月31日時点において市が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(不当利得の返還)

第6条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

養父市ひとり親生活支援給付金支給事業実施要綱

令和2年5月12日 告示第63号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和2年5月12日 告示第63号