○養父市タクシー等利用料助成事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、公共交通機関を利用することが困難な介助が必要と認められる状態の者及び高齢者が住み慣れた地域社会で自立した生活を送ることができるよう、通院等にタクシー等を利用した場合の料金の一部を原則、やっぷるカードを活用したポイントで助成(以下「助成」という。)する養父市タクシー等利用料助成事業実(以下「本事業」という。)を実施することにより、経済的負担の軽減及び外出の支援を図ることで、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協定事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般旅客自動車運送事業又は同法第78条第2号の規定による自家用有償旅客運送の登録を受けた者で、本事業の実施について市と協定書を締結した事業者をいう。

(2) タクシー等 前項の協定事業者が運行するタクシー及びやぶくるの車両をいう。

(3) やっぷるカード 養父市が地域振興ポイントの発行、利用等のためにユーザーに対し交付する、QRコードが掲載されているカードをいう。

(利用対象者)

第3条 本事業の利用対象者(以下、「対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に登録されている者で、現に市内に居住し、かつ、やっぷるカードを取得した次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級及び2級に該当する者。ただし、下肢機能障害にあっては3級又は4級に該当する者及び体幹機能障害にあっては3級に該当する者を含む。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度がAと判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定に定める1級の者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条の規定による要介護4又は5の判定を受けている者

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により、母子健康手帳の交付を受けた者で、交付月から1年以内の者

(6) 満70歳以上の者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する有効期限内にある運転免許証を、同法第104条の4第1項の規定により、自主返納した者

(7) 満75歳以上の者

(8) その他特に市長が必要と認めた者

2 前項各号の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費その他の法令等による交通費の給付を受けた者は、助成の対象から除くものとする。

(助成の対象となる始期等)

第4条 助成の対象者となる始期又は有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の対象者 身体障害者手帳に記載の交付日

(2) 前条第1項第2号の対象者 療育手帳に記載の交付日

(3) 前条第1項第3号の対象者 精神障害者保健福祉手帳に記載の交付日

(4) 前条第1項第4号の対象者 介護保険被保険者証に記載の交付日

(5) 前条第1項第5号の対象者 母子健康手帳に記載の交付日の属する月から1年の期間

(6) 前条第1項第6号の対象者 自主返納した日

(7) 前条第1項第7号の対象者 満75歳の誕生日

(8) 前条第1項第8号の対象者 市長が必要と認めた期間

2 前項各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、始期又は期間を変更できるものとする。

(助成の範囲)

第5条 助成の対象となる移動の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号から第7号までの対象者 対象者が居宅又は入所施設と医療機関又は在宅福祉サービス等を提供する場所の間の移動及び市内の移動

(2) 第3条第1項第8号の対象者 市長が必要と認めた範囲の移動

(助成の方法及び額)

第6条 市長は、申請日が属する月から同年度末までの月数に、1か月当たり5,000円を乗じた額相当の本事業でのみ利用可能なポイントを付与する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、付与するポイント数を変更できるものとする。

2 付与されたポイントは、前項に規定するポイント数を上限に、タクシー等を利用した際、その料金(他の料金優遇措置を同時に利用する場合は、その額を控除した料金)の2分の1の額(10円未満の端数があるときは、これを10円に切り捨てた額)に相当するポイントが利用できるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、やっぷるカードへのポイント付与に替えて、第9条第4項及び第10条第3項に規定する方法等により対応することができるものとする。

(利用の申請)

第7条 本事業を利用する者は、第3条第1項の資格を確認するのに必要な書類等の写し、顔写真及び顔写真付きの本人確認ができる書類の写し並びにやっぷるカードを添えて、養父市タクシー等利用料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(認定証の交付)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、本事業の利用を認めたときは、養父市タクシー等利用料助成認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 認定証には、利用時の本人確認に必要となる利用認定者の顔写真、住所、氏名及びやっぷるIDを掲載するものとする。

3 認定証の有効期限は、交付の日が属する年度の末日とする。ただし、第4条第1項に規定する有効期間がある場合は、その期間とする。

(ポイントの付与又は乗車券の交付)

第9条 市長は、認定証を交付した者(以下「利用者」という。)に対し、申請日の翌日から起算して3開庁日以内にやっぷるカードにポイントを付与するものとする。

2 付与したポイントは、利用者が第3条に規定する資格を有しなくなったとき、第12条第1項第5号に該当したとき、又は申請があった年度の末日をもって失効するものとする。

3 申請があった翌年度以降のポイントの付与は、申請があった年度の末日時点において利用者が第3条に規定する資格を有しなくなったとき、又は第12条第1項第5号に該当する利用者からの届出がない限り、市長は引き続き利用申請があったものとみなし、毎年4月1日を基準日としてポイントを付与するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、第6条第3項に規定する、市長が必要認めた場合は、第6条第1項に規定するポイント数と同額となる助成が可能な養父市タクシー等乗車券(様式第3号。以下「乗車券」という。)を交付するものとする。

(ポイント等の利用方法)

第10条 やっぷるカードにポイントを付与された利用者は、協定事業者のタクシー等において、認定証及びやっぷるカードをタクシー等乗務員に提示することにより、利用料から第6条第2項に規定するポイント数を差し引いた額を協定事業者へ支払うものとする。

2 前条第4項に規定する乗車券の交付を受けた者は、協定事業者のタクシー等において、認定証及び乗車券をタクシー等乗務員に提示することにより、利用料から第6条第2項に規定するポイント数に相当する額を差し引いた額を協定事業者へ支払うものとする。

3 やっぷるカードの読み取り等ができない協定事業者は、養父市タクシー等利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)により、利用料から第6条第2項に規定するポイント数に相当する額を差し引いた額を利用者から徴収するものとする。

4 利用者は、本人確認のため乗務員の求めに応じて、本人確認に必要な書類等を提示しなければならない。

5 利用認定された複数の者が1車両に同乗する場合は、1人のみ使用することができるものとする。

(助成費の請求)

第11条 協定事業者は、前条に規定する利用ポイント等の利用実績を月ごとに取りまとめ、原則として翌月10日(10日が土日、祝日の場合は、その直前の開庁日)までに、市長が定める方法により請求するものとする。

2 市長は前項の請求があったときは、協定事業者が指定する口座に振り込むものとする。

3 利用者は、協定事業者がいない区域において、第5条に該当する利用があった場合その他市長が必要と認める場合は、養父市タクシー等利用料助成金請求書(様式第5号)に認定証及びやっぷるカード又は乗車券とタクシー等の利用が確認できる領収書等を添えて差額を請求することができる。この場合において、市長は、当該利用者の保有ポイントの範囲内で助成することができる。

(届出の義務)

第12条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、養父市タクシー等利用者資格変更等届出書(様式第6号)に、認定証及びやっぷるカードを添えて速やかに届け出なければならない。

(1) 利用者の認定内容に変更が生じたとき。

(2) 認定証を消失若しくは紛失又は汚損若しくは破損し使用に耐えないとき。

(3) 本事業の利用を停止するとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の届出により認定証の再交付及び乗車券の追加交付をする必要があると認めた場合は、速やかに交付するものとする。

3 利用者は、第1項の届出により本事業の利用者資格を有しなくなった場合及び利用を停止する場合は、認定証を返却しなければならない。

(助成の取消又は返還)

第13条 市長は、利用者が虚偽の申請又は不正な手段により認定証を取得し、助成を受けたことが明らかになった場合は、認定の取消し又は既に支給した助成に相当する金額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第99号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。

(令和6年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 前項の規定による適用日の前日までに、改正前の養父市タクシー等利用料助成事業実施要綱の規定により行った乗車券の交付及びその利用に伴う助成方法等については、なお従前の例による。

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養父市タクシー等利用料助成事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第52号

(令和6年7月16日施行)