○養父市タクシー等利用料助成事業実施要綱

令和2年4月30日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、公共交通機関を利用することが困難な介助が必要と認められる状態の者及び高齢者が住み慣れた地域社会で自立した生活を送ることができるよう、通院等にタクシー等を利用した場合の料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び外出の支援を図ることで、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 協定事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定により一般旅客自動車運送事業又は同法第78条第2号の規定による自家用有償旅客運送の登録を受けた者で、本事業の実施について市と協定書を締結した事業者をいう。

(2) タクシー等 前項の協定事業者が運行するタクシー及びやぶくるの車両をいう。

(対象者)

第3条 本事業の利用対象者は、本市の住民基本台帳に登録されている者で、現に市内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級及び2級に該当する者。ただし、下肢機能障害にあっては3級又は4級に該当する者及び体幹機能障害にあっては3級に該当する者を含む。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度がAと判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定に定める1級の者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条の規定による要介護4又は5の判定を受けている者

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により、母子健康手帳の交付を受けた者で、交付月から1年以内の者

(6) 満70歳以上の者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する有効期限内にある運転免許証を、同法第104条の4第1項の規定により、自主返納した者

(7) 満75歳以上の者

(8) その他特に市長が必要と認めた者

2 前項各号の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費その他の法令等による交通費の給付を受けた者は、助成の対象から除くものとする。

(助成の対象となる始期等)

第4条 助成の対象者となる始期及び有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の対象者 身体障害者手帳に記載の交付日、その有効期間

(2) 前条第1項第2号の対象者 療育手帳に記載の交付日、その有効期間

(3) 前条第1項第3号の対象者 精神障害者保健福祉手帳に記載の交付日、その有効期間

(4) 前条第1項第4号の対象者 介護保険被保険者証に記載の交付日、その当該介護度認定の有効期間

(5) 前条第1項第5号の対象者 母子健康手帳に記載の交付日の属する月から1年の期間

(6) 前条第1項第6号の対象者 自主返納した日

(7) 前条第1項第7号の対象者 満75歳の誕生日

2 前項各号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、始期又は期間を変更できるものとする。

(助成の範囲)

第5条 助成の対象となる移動の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号から第5号までの対象者 対象者が居宅又は入所施設と医療機関又は在宅福祉サービス等を提供する場所の間の移動及び市内の移動

(2) 第3条第1項第6号から第8号までの対象者 対象者が居宅又は入所施設と医療機関又は在宅福祉サービス等を提供する場所の間の移動

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、利用した料金(他の料金優遇措置を同時に利用する場合は、その額を控除した料金)の2分の1の額(10円未満の端数があるときは、これを10円に切り捨てた額)とする。ただし、1年間につき6万円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、助成金額を変更できるものとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、第3条第1項の資格を確認するのに必要な書類等の写し、顔写真及び顔写真付きの本人確認ができる書類の写しを添えて、養父市タクシー等利用料助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(乗車券の交付)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付の対象者であると認めたときは、養父市タクシー等乗車券(様式第2号。以下「乗車券」という。)を交付するものとする。

2 乗車券には、利用時の本人確認に必要となる利用認定者の顔写真、住所及び氏名を掲載するものとする。

3 乗車券の有効期間は、交付の日から1年が経過する日が属する月の末日までとする。ただし、第4条第1項に規定する有効期間がある場合は、その期間とする。

4 乗車券を紛失した場合の再交付は行わない。ただし、第11条第1項第4号及び第5号の場合は、再交付をすることができる。

(利用方法)

第9条 前条の乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、協定事業者のタクシー等において、乗車券をタクシー等乗務員に提示することにより、利用料から第6条に規定する助成金の額を差し引いた額を協定事業者へ支払うものとする。

2 利用者は、本人確認のため乗務員の求めに応じて、本人確認に必要な書類等を提示しなければならない。

3 利用認定された複数の者が1車両に同乗する場合は、1人のみ使用することができるものとする。

(助成費の請求)

第10条 協定事業者は、原則として毎月15日(15日が土曜日、日曜日又は祝日の場合は、その直前の開庁日)までに前月末日までに利用があった乗車券を取りまとめ、市長が定める方法により請求するものとする。

2 市長は前項の請求があったときは、協定事業者が指定する口座に振り込むものとする。

3 利用者は、協定事業者がいない区域において、第5条に該当する利用があった場合その他市長が必要と認める場合は、養父市タクシー等利用料助成金請求書(様式第3号)に残余乗車券及び利用が確認できる領収書等を添え、差額を請求することができる。

(届出の義務)

第11条 利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、養父市タクシー等利用者資格変更届書(様式第4号)に、残余の乗車券等を添えて速やかに届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 虚偽の申請、不正な手段により乗車券等を取得し、市長から取消しの命令を受けたとき。

(4) 住所及び氏名の変更、手帳等の新規取得その他の交付利用認定時の内容と相違が生じたとき。

(5) 乗車券を汚損又は破損した場合で、残りの利用金額が確認でき再交付を受けるとき。

(6) 乗車券の枚数が不足したとき。

2 前項第4号の規定により再交付する場合は、残余乗車券の助成残額及び再交付日から残余乗車券の有効期限までとし、認定区分に変更が生じる場合は、第4条第1項に規定する始期及び残余乗車券の有効期限内で交付するものとする。

3 前項第5号の規定により再交付する場合は、残余乗車券の助成残額及び再交付日から残余乗車券の有効期限までの期間内で交付するものとする。

(助成の取消又は返還)

第12条 市長は、利用者が虚偽の申請又は不正な手段により乗車券等を取得し、使用したことが明らかになった場合は、認定の取消し又は既に支給した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市タクシー等利用料助成事業実施要綱

令和2年4月30日 告示第52号

(令和4年3月29日施行)