○養父市児童視機能訓練支援事業実施要綱

令和2年4月24日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、視機能訓練が必要な児童に対し、児童視機能訓練支援事業を実施することにより、児童の健全な発育を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 視機能訓練 児童に対して、眼球運動、視空間認知、ボディイメージ等視機能の向上を図る訓練をいう。

(2) トレーナー 視機能訓練に必要なもののうち市の認める資格を有した者をいう。

(3) 児童 満3歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。

(4) 指定事業者 視機能訓練に実績のある専門性の高い事業者として市の指定を受けた事業者をいう。

(指定事業者の登録)

第3条 児童視機能訓練支援事業の事業者の指定を受けようとするものは、児童視機能訓練支援事業者指定登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) トレーナー等の資格を証明する書類の写し

(3) 施設の平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、登録が適当と認められるときは、児童視機能訓練支援事業者指定登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けたもの(以下「指定事業者」という。)が、第1項の規定に関する書類の記載内容を変更しようとするときは、児童視機能訓練支援事業内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出し、児童視機能訓練支援事業内容変更承認書(様式第4号)により、市長の承認を受けなければならない。

4 指定事業者は、事業を廃止しようとするときは、児童視機能訓練支援事業廃止届(様式第5号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、視機能訓練を必要とする本市の住民基本台帳に登録のある児童とする。

(申請)

第5条 この事業を利用しようとする児童(以下「利用者」という。)の保護者は、児童視機能訓練支援事業利用申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに利用の要否を決定し、児童視機能訓練支援事業利用決定通知書(様式第7号)又は児童視機能訓練支援事業利用却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(利用取消し)

第7条 市長は、前条の規定により利用決定された利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 利用者が、利用に関し虚偽の申請をしたとき。

(補助金)

第8条 市長は、予算の範囲内において利用者の保護者(以下「利用者等」という。)に対し、訓練費用の2分の1の額を補助するものとする。

2 補助金額の上限は、月額5,000円とする。

(代理受領)

第9条 市長は、利用者等の利便性を考慮し、補助金を利用者等に代わり指定事業者に支払うものとする。

2 利用者等は、代理受領委任状(様式第9号)により、補助金の受領を指定事業者に委任するものとする。

(請求)

第10条 指定事業者は、毎月の利用実績を取りまとめ、児童視機能訓練支援事業利用実績記録票(様式第10号)を作成するものとする。

2 指定事業者は、児童視機能訓練支援事業補助金請求書(様式第11号)前項の実績記録票を添えて、翌月10日までに市長に請求するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市児童視機能訓練支援事業実施要綱

令和2年4月24日 告示第49号

(令和4年3月29日施行)