○養父市帰国者宿泊費助成金交付要綱

令和2年4月20日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症が世界中にまん延する状況において、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化に伴い、国が定める検疫強化対象地域等から帰国した本市に住所を有する者(以下「帰国者」という。)が国の要請に従い、自身で確保した宿泊施設で待機した場合、これに要する費用を助成し、もって帰国者の負担軽減及び新型コロナウイルス感染拡大防止を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この告示による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 帰国した日の前14日以内に検疫強化対象地域又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく入国制限対象地域に滞在歴がある帰国者

(2) 帰国後、自身で確保した宿泊施設で14日間待機した帰国者

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、1夜当たりの宿泊料を次に掲げる区分により定額を支給するものとし、宿泊施設に待機するために要した泊数及び室数を乗じた額とする。

(1) 東京都及び政令指定都市に所在する宿泊施設に宿泊した場合 6,000円

(2) 前号以外に所在する宿泊施設に宿泊した場合 5,000円

2 1夜当たりの宿泊に要した費用が、前項第1号又は第2号の金額に満たない場合は、実際に要した費用を1夜当たりの宿泊料として助成金の額を算出する。

3 助成の対象となる期間は、帰国した日の翌日の夜から起算し、14日間の泊数を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする帰国者は、養父市帰国者宿泊費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 帰国前に滞在していた国名、地域名及び帰国した日が分かる書類の写し

(2) 宿泊施設が発行した領収書の写し

2 前項の申請は、待機を終えた日の属する年度内に行わなければならない。

(助成金の交付等決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付を決定するものとし、その旨を養父市帰国者宿泊費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第6条 市長は、前条の規定により交付を決定した場合は、交付決定額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、帰国の日が令和2年4月1日から令和3年3月16日までの期間に属する場合に適用する。

(令和2年告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

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養父市帰国者宿泊費助成金交付要綱

令和2年4月20日 告示第43号

(令和2年10月1日施行)