○養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付要綱

令和2年4月13日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して経営の悪化した市内中小企業者等が、安定した事業経営を行うために兵庫県及び政府系金融機関から借り入れた資金について、信用保証料補助金及び利子補給金(以下これらを「支援補助金」という。)を交付することにより、一層の負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象融資)

第2条 支援補助金の対象となる融資(以下「補助対象融資」という。)は、次の各号に定める融資であって、令和4年3月31日までに実行された証書貸付とする。ただし、第2号に定める融資にあっては令和3年12月31日までに実行された証書貸付とし、第5号及び第6号に定める融資にあっては令和3年5月31日までに実行された証書貸付とする。

(1) 兵庫県 経営安定資金(経営円滑化貸付(新型コロナウイルス対策貸付))

(2) 兵庫県 経営安定資金(経営円滑化貸付(新型コロナウイルス危機対応貸付))

(3) 兵庫県 経営活性化資金(新型コロナウイルス対策)

(4) 兵庫県 借換資金(借換等貸付(新型コロナウイルス対策))

(5) 兵庫県 経営安定資金(経営円滑化貸付(新型コロナウイルス感染症対応資金))

(6) 兵庫県 経営安定資金(経営円滑化貸付(新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付))

(7) 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付

(8) 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス対策マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

(9) 日本政策金融公庫 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

(10) 日本政策金融公庫 新型コロナウイルス対策衛経融資(生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付)

(補助対象者)

第3条 支援補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内で事業を営む中小企業者及び組合で、前条の補助対象融資を受けた者とする。

(信用保証料補助)

第4条 市長は、補助対象者が、補助対象融資を借り入れた場合に支払った信用保証料を予算の範囲内で補助する。

2 前項に規定する補助金の額は、信用保証協会に支払った保証料の全額とし、100万円を限度とする。ただし、補助対象融資に係る他の信用保証料の補助を受ける場合は、当該他の信用保証料の補助の額を控除した額とする。

(利子補給金)

第5条 市長は、補助対象者が補助対象融資を借り入れた場合に、借入額3億円を限度に、第3項により算出した額を予算の範囲内において利子補給金として交付する。

2 利子補給金の対象となる期間は、補助対象融資が実行された日から60回目の利子の支払の約定日又は5年を経過する日のいずれか早い日までの間とする。

3 利子補給金の交付額は、補助対象者が支払った利子額(延滞利子額を除く。)のうち年率1.36%に相当する額(貸付利率が1.36%を下回るときは、その貸付利率に相当する額)とする。ただし、補助対象融資に係る他の利子補給を受ける場合は、当該他の利子補給の額を控除した額とする。

4 前項の規定により算出した利子補給金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 第3項の利子補給金の算定期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、算定期間内に支払われた利子額に対して、同項により算定された利子補給金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 支援補助金の交付を受けようとする者は、補助対象融資の実行後に、取扱金融機関を経由して養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、融資実行後30日を経過する日までに市長に申請しなければならない。ただし、この告示の施行の日までに補助対象融資の実行を受けた者は、この告示の施行の日から30日以内に申請しなければならないものとする。

(1) 取扱金融機関の副申書(様式第2号)

(2) 返済予定の分かる書類の写し

(3) 信用保証料の額が確認できる資料の写し(信用保証付き融資のみ)

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条の交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当と認めた場合は、養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金不交付通知書(様式第3号の2)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第8条 前条第1項に規定する補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に、申請を取り下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(信用保証料補助金の請求)

第9条 補助事業者は、信用保証料補助金の交付を受けようとするときは、速やかに養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金請求書(様式第4号。以下「支援補助金請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求を行わなければならない。

(1) 信用保証料の支払いが確認できる書類の写し

(2) 信用保証料の補助の額が分かる資料の写し(この告示以外で信用保証料の補助を受ける場合)

(信用保証料補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求があったときは、信用保証料補助金を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第11条 補助事業者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、毎年2月の末日までに支援補助金請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に請求を行わなければならない。

(1) 取扱金融機関が発行した利子額証明書(様式第5号)

(2) 利子補給の額が分かる資料の写し(この告示以外で利子補給を受ける場合)

(利子補給金の交付)

第12条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは利子補給金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援補助金の交付を取り消し、又は既に交付した支援補助金の全部若しくは一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(報告、調査及び指示)

第14条 市長は、支援補助金に関して必要があると認めるときは、補助事業者及び取扱金融機関に対して必要な報告をさせ、当該貸付金に係る帳簿、書類等を調査し、又は必要な事項を指示することができる。

(変更の届出)

第15条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく次に掲げる書類によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所(事業所在地)を変更した場合(様式第7号)

(2) 事業所名(法人成りを含む。)又は事業所の代表者を変更した場合(様式第7号の2)

(3) 補助事業者が死亡した場合(様式第7号の3)

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。

(令和2年告示第54号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年告示第123号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、令和2年1月29日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前までにこの告示による改正前の養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第103号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市新型コロナウイルス対策融資支援補助金交付要綱

令和2年4月13日 告示第40号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年4月13日 告示第40号
令和2年5月1日 告示第54号
令和2年9月10日 告示第123号
令和3年1月21日 告示第2号
令和3年5月24日 告示第50号
令和3年7月1日 告示第61号
令和3年9月24日 告示第85号
令和3年12月27日 告示第103号
令和4年3月29日 告示第32号