○養父市教育委員会人事考査委員会設置規程
令和元年12月24日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 県費教職員の非行の考査の適正を期し、学校内の明朗化に資するため養父市教育委員会人事考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 委員会は、県費教職員の非行に関する次の事項を調査及び審議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 非行の事実関係の確認及び調査に関すること。
(2) 前項の非行に対する懲戒の種類及び程度に関すること。
(委員会の開催)
第3条 委員会は、教育委員会からの依頼に応じて開催するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、経営企画部長をもって充てる。
4 委員は、経営総務課長、教育部長及び教育部次長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(懲戒処分の基準)
第7条 委員会は、あらかじめ懲戒処分及び訓告その他の処分の基準を定めることができる。
(事務処理)
第8条 委員会の庶務は、教育部教育課が処理する。
(その他)
第9条 この訓令の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。