○養父市学校給食用食材の調達に関する要綱
令和2年2月26日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、養父市学校給食センターが調達する学校給食用食材(以下「食材」という。)の調達及び納入業者の選定等を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(登録の基準)
第2条 食材の納入業者として登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の各号に掲げる基準全てに該当するものとする。
(1) 学校給食の意義や役割及び食育基本法の趣旨を理解するとともに、食品に関する法律及びその他の関連する法令等を遵守していること。
(2) 衛生管理上必要な製造場所、保管場所、輸送車両等の設備を適切に維持管理し、食の安全と、厚生労働省が定める「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」に基づく衛生管理が徹底されるとともに、従業員の健康管理が十分に行われていること。
(3) 仕入れ又は製造加工能力等があり、学校給食の実施に必要な数量を確実に供給できること。
(4) 学校給食センターが指定した方法、期日、時間及び場所に納入できる輸送能力を有していること並びに不測の事態においても誠実かつ迅速に対応できること。
(5) 納税義務を履行しており、登録の開始日以前における直近の2年間に一切の刑事罰及び行政処分を受けておらず、業務に関する重大な事故も起こしていないこと。
(6) 個人である事業者にあっては本人及び家族従事者、法人である事業者にあっては役員等が、養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(1) 食品衛生監視票(写)
(2) 健康福祉事務所の営業許可証(写)
(3) 納税証明書
(4) 登録申請資格に関する宣誓書(様式第2号)
(5) 適正な取引等に関する誓約書(様式第3号)
2 審査会の構成員は、教育課長、学校給食センター所長及び食材等の調達を所掌する職員をもって充てる。
(登録の決定)
第5条 前条に規定する審査の結果、適当と認めたときは、市長が登録の決定を行うものとする。
3 市長は、登録を決定した者(以下「登録業者」という。)を学校給食用食材納入業者登録名簿(様式第6号)に登録するものとする。
(登録の有効期間)
第6条 登録業者の有効期間は、2年間とする。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 食品衛生法等食品に関する法律、諸規定に違反したとき
(2) 登録基準に適合しなくなったとき
(3) 誓約事項に違反したとき
(4) 学校給食センターの業務遂行に著しい支障を生じさせたとき
(5) 教育長が特に不適当と認めたとき
(食材の調達等)
第8条 食材は、登録業者から調達するものとし、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号)の規定に基づき、基本事項を契約の上、購入するものとする。
2 食材の納入価格は、原則、見積価格による。ただし、物価の急激な変動等により見積価格が著しく不適当となったときは、双方協議の上、市場の実情を参酌して金額及び内容を変更することができる。
3 市の特産品その他教育委員会が必要と認める食材を使用する場合は、登録業者以外からも調達できるものとする。
4 食材の発注は、原則として書面をもって行うものとする。
5 食材費の支払は、月ごとに行われる業者からの請求に基づき支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。