○養父市地域再生協働員設置要綱

令和2年3月12日

告示第21号

(設置)

第1条 地域の活性化、地域コミュニティの強化及び地域産業の振興を目的として、地域における活動を通じて地域力の維持及び強化に資するため、養父市地域再生協働員(以下「協働員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域力 地域住民の協働により、地域の価値を高め、自立していく力をいう。

(2) 地域活動 移住・二地域居住の促進支援(就業・就農相談支援ほか)

(協働員の活動)

第3条 協働員は、地域力の維持、強化に資するため、行政や地域住民又は関係団体と協力、連携し、地域活動(以下「本件活動」という。)を行う。

2 協働員は、自己の責任において本件活動を行うものとする。

3 協働員は、本件活動の状況について、その概要を記録しなければならない。

4 協働員は、前項の協力活動記録を添付の上、毎月5日までに前月分の本件活動内容を協力活動報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

5 協働員は、市長から会議等の参加命令があったときは、これに参加しなければならない。

6 協働員は、市長が本件活動状況等の調査又は検査を求めたときは、これに協力しなければならない。

(協働員の委嘱)

第4条 協働員は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 心身ともに健康である者

(2) 地域活動に意欲と情熱があり、地域になじむ意思のある者

(3) 自らの意思及び責任において活動を実施できる者

(4) 自らの力で生活を維持することができる者

(5) 契約期間を全うする意思のある者

(6) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件を満たす者

(協働員の選定)

第5条 市長は、予算の範囲内において協働員の選定を行うものとする。

2 協働員の選定に当たっては、兵庫県の候補者リストから人材を選定し決定する。

3 前項に定めるもののほか、選定に関する事項は、市長が別に定める。

(契約)

第6条 市長は、委嘱に併せて、協働員と委嘱に関する契約(以下「契約」という。)を締結し、本件活動の内容及び条件等については、当該契約で定めるものとする。

(協働員の契約期間)

第7条 前条に規定する契約の期間は、当該年度末までとする。ただし、活動実績を考慮し、1年間に限り契約期間の更新をすることができる。

2 市長は、協働員としてふさわしくないと判断した場合は、契約期間中であっても、委嘱を解き、契約を解除することができる。

(報償費等)

第8条 市長は、予算の範囲内において協働員に報償費を支払うものとする。この場合において、報償費の金額、支払日等については、契約で定めるものとする。

2 市長は、協働員に本件活動のため旅行を命じた場合は、その旅行に要した経費を契約で定めるところにより負担するものとする。

(本件活動に関する経費)

第9条 市長は、本件活動に必要な経費を、予算の範囲内で協働員に支給する。

2 市長は、本件活動の支援に必要と認められる物品等を支給又は貸与する。

3 協働員が、相互に共用する物品等の経費については、市長が定めるところにより負担するものとする。

(秘密を守る義務)

第10条 協働員は、本件活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。契約が終了した後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市地域再生協働員設置要綱

令和2年3月12日 告示第21号

(令和4年3月29日施行)