○養父市宅地開発支援事業補助金交付要綱
令和2年3月20日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の宅地開発を推進することにより、定住化の促進、人口流出の抑制を図るため、宅地を造成し、分譲する民間事業者に予算の範囲内において交付する養父市宅地開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、養父市補助金等交付規則(平成20年養父市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の要件)
第2条 補助対象事業は、次の各号に定める要件の全てに該当するものとする。
(2) 事業地は、既設上下水道管を有する道路に接道すること。
(3) 土砂災害や浸水等の災害が想定される区域内でないこと。ただし、宅地開発及び分譲に対し、安全上の対策を講じたものを除く。
(4) 開発面積が1,000平方メートル以上であること。
(5) 4区画以上の宅地分譲事業であること。
(6) 一の区画面積が170平方メートル以上であること。
(7) 予定建築物の用途が一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅(併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上が居室部分であり、玄関、台所、浴室、便所及び居室を有しているもの)であること。
(8) 宅地造成区域内に道路を新設する場合、各区画が接する道路の有効幅員が6メートル以上であること(ただし、通り抜け可能であれば4メートル以上)。また、都市計画区域内においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条に規定されている接道要件を満たしているものであること。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 前条の補助対象事業を行う者
(2) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である者
(3) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに該当しないもの
(4) 市税を滞納していないもの
(補助対象経費及び補助金)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。
(交付申請及び交付決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発に係る造成工事の着工予定日の1週間前までに養父市宅地開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図等開発計画の内容が確認できる書類
(3) 計画する造成工事の経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳、見積書等の写し)
(4) 兵庫県ハザードマップ(位置、災害想定がわかるもの)
(5) 災害想定区域内における安全対策の資料(図面、安全性の根拠等)
(6) 分譲単価対比書(様式第2号)
(7) 宅地建物取引業免許の写し
(8) 造成工事着手前写真
(9) 土地の所有者を特定できる書類(不動産登記事項証明書等)
(10) 除却する既存建築等の延床面積が確認できる書類
(11) 登記全部事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)
(12) 市税等に滞納がないことを証明する納税証明書等
(13) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(補助対象工事の変更等)
第6条 申請者は、補助金の交付決定後に補助対象工事を変更又は中止しようとするときは、速やかに養父市宅地開発支援事業補助金交付変更(中止)申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
3 市長は、前項の規定による承認に当たり、必要な条件を付すことができる。
(1) 開発した宅地に係る公図の写し及び登記全部事項証明書
(2) 完了した造成工事の経費及び積算内容が確認できる書類(工事費内訳書、請求書等の写し)
(3) 造成工事費の支払が確認できる書類(領収書等の写し)
(4) 造成工事完了写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定又は変更承認に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときに、既に補助事業者に対して補助金を交付している場合は、その取消しに係る補助金について、期限を定めてその返還を請求するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象範囲 | 各中学校の徒歩通学地区を対象とする。 | |
中学校 | 対象行政区 | |
八鹿青渓中学校 | 大森、諏訪町、下町、宮町、仲町、新町、元町、旭町、栄町、一部、小山、朝倉、京口、天子、扇町、下網場、九鹿、幸陽、岡 | |
養父中学校 | 十二所二、十二所一、広谷一、広谷二、広谷三、上箇、上野、東上野 | |
大屋中学校 | 加保、大屋市場、山笠、大杉 | |
関宮中学校 | 関宮、相地、八木谷、下吉井、吉井、中瀬、鉱山 |
別表第2(第2条関係)
対象範囲 | 養父市役所及び各地域局間を結ぶ国道又は主要県道に接する行政区 | |
国道 | 国道9号 | 国木、米里、高柳下、高柳上、高柳谷、万々谷、畑ケ中、下八木、中八木、上八木、三宅、大谷、万久里、和多田、尾崎 |
国道312号 | 上網場、小城、薮崎 | |
県道 | 県道6号 | 浅野、新津上、新津、玉見、左近山、伊豆、宮垣、樽見、おうみ、中、由良、夏梅 |
別表第3(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
開発に係る造成工事費(設計費は含まない。)と兵庫県の土木工事標準積算基準書及び土木工事積算単価表等に基づく額のいずれか低い額とする。 | 補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。 ただし、この開発面積に1平方メートルにつき3,000円を乗じた額を限度とする。 |
開発に当たり支障となる既存建物等の除却費(設計費は含まない。)と標準除却費のうちの除却工事費の額のいずれか低い額とする。 |
備考
「標準除却費のうちの除却工事費の額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額で、この告示による補助金の交付を決定した時点における額とする。