○養父市林業機械レンタル事業補助金交付要綱
令和2年3月9日
告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、森林の持つ多面的機能を持続的に発揮していくため、林業機械のレンタルを受けた者に対し、養父市林業機械レンタル事業補助金を交付することにより、作業の効率化と労働力の軽減を図るとともに、林業経営者の持続的な木材生産等に資することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象とする経費は、市内における森林施業のためにレンタルする、次の各号に定める林業機械器具のレンタル費とする。ただし、個人及び養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団等に該当する者からのレンタルは対象外とする。
(1) バックホウ(バケット容量0.25立方メートル規格相当以下、グラップル付きを含む。)
(2) 林内作業車
(3) ダンプトラック
(4) トラック
(5) その他木材の集材、運搬に必要な林業機械
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 森林組合
(2) 林業経営体
(3) 自伐型林家
(4) その他市長が特に必要と認めた者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、第2条各号に掲げる林業機械器具のレンタル費及び回送費用の2分の1以内の額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、養父市林業機械レンタル事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の30パーセントを超える減額
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに養父市林業機械レンタル事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付を決定した補助金の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 事業中止し、又は廃止したとき。
(4) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。
(報告又は調査)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。