○養父市消防団員自動車等損害見舞金支給要綱
令和2年1月28日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、消防団の消防活動において、消防団員(以下「団員」という。)が使用した自動車等に損害が発生した場合に、その損害に対して見舞金を支給し、団員の経済的負担を軽減することにより、円滑に消防活動ができる環境を整備することを目的とする。
(1) 消防活動 消防団長又は消防団長に準ずる者の招集命令によって出動した火災消火活動、水防活動、避難誘導活動、捜索活動等をいう。
(2) 消防団員 養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例(平成16年養父市条例第274号)第3条の規定により任用された団員をいう。
(3) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車又は原動機付自転車をいう。
(4) 深刻な自然災害 風水害又は地震等の自然災害のうち、激甚災害に指定された災害又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害をいう。
(5) 基金見舞金 消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程(平成13年消防基金規程第1号)により消防団員等公務災害補償等共済基金から支給される自動車等損害見舞金をいう。
(自動車等の範囲)
第3条 見舞金の対象となる自動車等の範囲は、次に掲げるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 団員が所有する自動車等
(2) 団員が所有する自動車等に準ずるものとして次に掲げる自動車等
ア 団員と生計を同一にしている親族(内縁の関係にある者を含む。)の所有する自動車等
イ 団員又はアに規定する親族が取締役等をしている法人(株式会社、有限会社、合資会社等)の所有する自動車等
2 見舞金の対象とする自動車等は、自賠責保険並びに対人賠償責任保険及び対物賠償責任保険(以下「自賠責保険等」という。)に加入しているものでなければならない。
(見舞金の対象となる損害の範囲)
第4条 見舞金の対象となる損害の範囲は、深刻な自然災害発生時に、消防車両を使用することが困難なため、やむを得ず緊急に自動車等を使用し、又は使用させて消防活動に出動した場合における往復途上若しくは駐車中に生じた損害とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 やむを得ず緊急に自動車等を使用し、又は使用させて消防活動に出動する場合は、必ず所属分団長又は分団長に準ずる者の了承を得た上で、複数人で出動しなければならない。
3 広報啓発活動中の損害又は訓練や会議の際の会場への往復途上の損害等の緊急性のない活動中の損害は見舞金の対象とならない。
(見舞金の適用除外)
第5条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) 団員の故意又は重大な過失による損害
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等の法令に違反したために生じた損害
(3) 消防活動に必要な合理的な経路又は場所以外で生じた損害
(4) 基金見舞金の対象とならない損害
(1) 損害を受けた自動車等をその直前の状態に修理する場合 修理に必要な額(直接損害に関係しない費用は除く。以下「修理費」という。)。ただし、修理費が損害を受けた自動車等の時価相当額(保険会社査定額又は中古車市場での取得額等により算定したもの。以下「時価相当額」という。)を上回る場合は、時価相当額とする。
(2) 自動車等を全損した等の理由により修理せずに買い替えた場合 時価相当額とする。
3 見舞金の限度額は、100万円を上限とする。
(見舞金の支給)
第7条 見舞金は、第4条の規定による自動車等の損害を被った団員に対して支給する。ただし、見舞金を受給することができる団員が死亡し、まだその団員に支給していない見舞金があるときは、その団員の遺族に見舞金を支給する。
(受給資格の消滅)
第8条 見舞金の支給を請求する権利は、支給事由が生じた日の翌日から起算して3年間これを行わないときは消滅する。
(見舞金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な行為によって見舞金の支給を受けた者があるときは、その者に対し、当該見舞金を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 基金見舞金申請書の写し
(2) 時価相当額を証明する書類
(3) 修理費を証明する書類(買い換えた場合を除く。)
(4) 破損箇所が確認できる写真
(5) 自賠責保険等への加入を証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。