○養父市国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

令和元年12月17日

告示第51号

(目的)

第1条 この告示は、養父市国民健康保険に加入する者(以下「被保険者」という。)に対し、人間ドック受診に係る費用の一部を助成することにより、被保険者の負担軽減並びに疾病の早期発見及び早期治療に役立て、被保険者の健康保持・増進を図るとともに、医療費の適正化に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 受診日において養父市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録された被保険者

(2) 当該年度内において40歳から74歳までの年齢に達する者

(3) 当該年度において市が助成する特定健康診査及びがん検診を重複受診していない者

(助成金額)

第3条 助成金額は、胃カメラを受けた場合は18,000円、胃透視検査を受けた場合は14,000円とし、同一年度内に1回限りとする。ただし、胃カメラ又は胃透視検査を受けない場合の助成金額は9,000円とする。

(申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、養父市国民健康保険人間ドック助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び質問票(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 健康診断結果の写し

(2) 領収書の写し

2 前項の規定による申請は、受診した日の属する年度内に行わなければならない。

(交付等の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付又は不交付を決定したときは、養父市国民健康保険人間ドック助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の支払い)

第6条 前条の規定により、交付を決定した場合は、交付決定額を申請者が指定する口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者としての要件を欠くとき。

(2) 第4条に規定する交付請求に必要な書類を提出しないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、助成金の交付決定を取り消したときは、助成金を交付せず、又は当該取消部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

令和元年12月17日 告示第51号

(令和4年3月29日施行)