○養父市アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援補助金交付要綱
令和元年12月3日
告示第48号
(目的)
第1条 養豚場等に野生動物侵入防護柵を整備することで、豚コレラウイルス及びアフリカ豚コレラウイルスの農場への侵入を防止することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、市内に養豚場を設置し、かつ、市内に住所を有する養豚経営体(家畜としていのししを飼養する者を含む。)とする。
(事業の内容)
第3条 アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要綱(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号)に基づき、野生動物の侵入に対する防護柵を整備する養豚経営体に対して、その負担の軽減を図るため、当該柵の施設整備に必要な費用の一部を助成する。
(補助対象事業及び補助対象経費、補助率等)
第4条 市は、予算の範囲内において別表に定める補助事業に該当する補助金の交付の対象となる経費の一部について補助金を交付するものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該補助金における仕入れに係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額(補助対象経費に含まれる消費税等に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。
(1) 収支予算書、事業計画書、図面、消費税等に係る報告書
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行った上で、補助金を交付することが適当であると認めるときは、申請者が次号に掲げる者(以下「暴力団等」という。)に該当するときを除き、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする。この場合において、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかなときには、仕入れに係る消費税等相当額を減じて得た額について交付決定を行うものとする。
(1) 養父市暴力団排除条例(平成25年養父市条例第18号)第2条第1号から第3号までに掲げる者
2 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。補助事業における消費税等が仕入れに係る税額控除の対象となる申請者に対する補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受け当該事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告を行うに当たって、当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金(変更)交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定を行った場合において、その後の事情の変更により必要があると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容等を変更することができる。
(1) 別に定める場合を除き、補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項を変更しようとするとき。
(補助事業の着手の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、遅滞なくその旨を市長に事業着手届(様式第7号)により届け出なければならない。
2 申請者による本事業の着手は、原則として、交付決定後に行うものとする。ただし、実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に事業の着工等を行う場合は、あらかじめ、市長の指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着工届(別記様式第3号)を作成し市長に届け出なければならない。
(補助事業の完了の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なくその旨を事業完了届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
(実績報告書の提出)
第12条 補助事業者は、補助事業の実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の時期)
第13条 補助金は、補助事業の完了後に検査を行い、補助事業者から市長に提出する請求書(様式第10号)により交付するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いをすることができる。
(補助金の打切り又は返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容等に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿等の備付け)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、保存しておかなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業及び補助対象経費、補助率等
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率(以内) |
野生動物侵入防護柵整備事業 | 養豚経営体が独立行政法人農畜産業振興機構の事業(アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業)を活用して野生動物の侵入に対する防護柵を整備するために必要な費用 | 5分の1 ただし、可動柵は設置長1メートル当たり8,000円(税抜き)、その他については設置長1メートル当たり2,000円(税抜き)を上限とする。ただし、県アフリカ豚コレラ侵入防止計画により、豪雪地域に指定されている地域においては設置長1メートル当たり3,000円(税抜き)を上限とする。 なお、本事業により多重の防護柵を整備する場合の設置長は、本事業により整備した最も外周の設置長による。 |