○養父市空家等跡地活用事業補助金交付要綱
令和元年11月19日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、市内に存する空家等について、跡地を有効に活用し、地域の活性化に資する目的で除却及び跡地の整備を行う所有者に対して、養父市空家等跡地活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業(以下「空家等跡地活用事業」という。)について必要な事項を定め、もって災害等による市内の人的及び物的な被害の軽減を図るとともに、住環境の改善や地域の居住魅力を高め、コミュニティの形成をより一層図ることを目的とする。
(1) 空家等 市内にある建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 地縁団体等 地域自治組織その他の地域住民で構成され、第12条で定める協定を締結し、整備後10年間跡地管理を行うことが可能な団体をいう。
(補助対象物件)
第3条 補助対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 1年以上にわたり空家等であることが明らかであること。
(2) 補助事業の実施について当該空家等の所有者全員の同意を得ていること。
(3) 養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第2条第2号に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号)第1条に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金について補助申請者及びその属する世帯全員の未納付がないこと。
(4) 差押処分、仮差押処分及び処分禁止の仮処分を受けていないこと。
(5) 国、地方公共団体その他公的な機関が所有又は管理する建築物でないこと。
2 補助対象となる跡地(以下「補助対象跡地」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 現に前項の要件を満たす建築物が存するものであること。
(2) 補助事業の実施について当該跡地の所有者全員の同意を得ていること。
(3) 補助事業の実施後、10年以上使用継続できること。
(4) 養父市税条例第2条第2号に規定する徴収金及び養父市国民健康保険税条例第1条に規定する国民健康保険税並びに市税外収入金について補助申請者及びその属する世帯全員の未納付がないこと。
(5) 差押処分、仮差押処分及び処分禁止の仮処分を受けていないこと。
(6) 国、地方公共団体その他公的な機関が所有又は管理する土地でないこと。
(交付申請者)
第4条 補助事業の交付申請者(以下「補助申請者」という。)は、第3条第2項に規定する補助対象跡地の所有者とする。ただし、遠方その他の理由により申請が困難な場合は、親族や地縁団体等に申請手続を委任することができるものとする。
2 補助申請者は、本事業の実施に当たって、地域の特性及び近隣の住環境等に配慮し、事業の趣旨に合致する跡地整備方法について、地縁団体等と十分に協議するものとする。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、第3条第2項に規定する補助対象跡地の所有者とする。
2 これまでに、この告示に基づく補助を受けていないこと。
(補助対象工事)
第6条 補助対象工事は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 跡地を地域の活性化に資するために整備する補助対象空家等の除却工事であること。
(2) 事業計画に基づき、10年以上、当該計画の用途で活用されるものであること。
(3) 跡地の維持管理等について、跡地を活用する地縁団体等と第12条で定める協定を締結していること。
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、前条第1号に係る費用とする。ただし、市の他の事業により補助や補償を受ける部分に係る費用は除くものとする。
2 消費税法の規定に基づき課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除する者が補助対象者である場合は、補助対象工事に係る消費税相当額は、補助対象費用に含めることができない。
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、次に掲げる額として算定し、予算の範囲内において交付する。
(1) 第6条第1号の工事に係る費用に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1,600,000円を上限とする。なお、工事に係る費用は次の額のいずれか少ない額を採用する。
ア 空家等除却工事の見積額
イ 交付申請年度の国土交通大臣が定める標準建設費等のうちの除却工事費
(交付申請に係る要件)
第9条 交付申請に当たり地縁団体等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 補助対象者と補助事業の趣旨を十分に協議するとともに、周辺の住民等に対して、事業に関する説明を行うこと。
(2) 補助対象工事を実施後、主体的に利用及び維持管理すること。
2 交付申請に当たり補助対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 補助対象跡地に複数の所有者が存在する場合には、補助対象者が全ての所有者を代表して補助事業に係る手続を行うことについて、他の所有者の同意を得ること。
(2) 補助対象跡地に係る全ての所有者から、原則として10年以上の期間にわたり本市に無償で貸与することに同意を得ること。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支計画書(様式第3号)
(3) 地縁団体等の役員名簿、団体規約又は定款、区域図及びその他活動内容を示す書類
(4) 補助対象空家等及び跡地の所有者全員の補助事業に対する同意書(様式第4号)
(5) 補助対象空家等が空家等であることの確認書類(補助対象住宅の水道の契約状況の有無、使用量が分かる支払い証明書等の写し等)
(6) 補助申請者及びその属する世帯員の市税完納証明書。ただし、市が申請者及びその属する世帯員の同意を得て、当該申請者及びその属する世帯全員の市税の納付状況を確認できる場合は、この限りでない。
(7) 補助対象住宅及び跡地の固定資産(土地及び家屋)課税台帳登録事項証明書の写し(交付申請前3か月以内に交付されたもの)
(8) 付近見取図(縮尺2,500分の1程度)
(9) 周辺状況図(補助対象物件の接道状況及び周辺状況が分かるもの)
(10) 補助対象跡地の整備計画図
(11) 補助対象経費の見積書
(12) 補助対象工事の着手前の状況を示す写真(補助対象物件の全景及び部位ごとの写真)及び当該写真の撮影位置が分かる書類
(13) 養父市空家等跡地活用事業の実施に関する協定書の写し
(14) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請の受付期間は、毎年4月1日から11月末日まで(当該期日が閉庁日にあたる場合は翌開庁日)とする。
2 前項の交付決定通知を受けた補助申請者は、当該通知を受けた日以降に工事契約を行い、当該通知に係る補助対象工事に着手することができる。
(1) 目的
(2) 所在地、地番、地目及び面積
(3) 土地使用貸借契約の締結
(4) 管理協定の締結
(5) 有効期間
(6) 遵守事項
(7) 原状回復
(8) 疑義の解釈等
(9) その他市長の定める事項
4 前3項の規定による協定及び契約の締結期間は、原則10年以上とし、期間満了日の3か月前までに、補助申請者からの書面による異議の申出がない場合には、以後1年ごとに自動的に更新するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、補助申請者又は地縁団体等が協定及び契約を締結期間の途中で終了しようとするときは、あらかじめ市長と協議しその承認を受けなければならない。
(補助対象工事の完了期限)
第13条 補助対象工事は補助金の交付決定のあった年度の2月末日までに完了し、第16条に規定する実績報告等を行わなければならない。
(補助対象工事等の変更)
第14条 補助申請者は、補助金の交付決定後において、補助対象工事の内容に変更を要し補助金の額に変更が生じるときは、養父市空家等跡地活用事業補助金変更承認申請書(様式第7号)により、市長に申請するものとする。
(1) 事業収支決算書(様式第10号)
(2) 工事請負契約書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 竣工図面(付近見取図を含む。)
(5) 補助対象事業の成果が確認できる写真及び当該写真の撮影位置が分かる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 実績報告書は、補助対象工事の完了後30日以内に行わなければならない。
(補助金の交付)
第18条 市長は、前条の請求があったときは、補助申請者に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第11条第1項の交付決定通知があった日から3か月以内に対象工事に着手しないとき。
(3) 補助対象工事が第13条に規定する期限までに完了しないとき。
(4) 補助対象工事により整備した施設等を補助金の交付の決定を受けた日から10年以内に取り壊したとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときに、既に補助金が交付されている場合は、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(維持管理等の要件)
第21条 地縁団体等は、補助申請者による工事後の跡地の維持管理等に当たっては、次の各号に掲げる全ての要件を満たさなければならない。
(1) 補助事業の趣旨に沿った地域に役立つ空間として、責任を持って主体的かつ恒常的に維持管理及び運営に取り組むこと。
(2) 緊急非常時には、公共の用に供するものとして地域に開放できること。
(3) 地縁団体等は、年に1度、跡地の維持管理の状況を市へ報告すること。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。