○養父市任意予防接種実施要綱
令和元年9月30日
告示第35号
養父市任意予防接種実施要綱(平成23年養父市告示第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期予防接種以外のもので、行政措置として行う季節性インフルエンザの予防接種(以下「任意予防接種」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき養父市の住民基本台帳に記載されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において60歳未満の者で、呼吸器、心臓、腎臓機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者手帳1級又は2級を所持しているもの
(2) 接種日において60歳以上65歳未満の者で、呼吸器、心臓、腎臓機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により、身体障害者手帳2級を所持しているもの
(3) 接種日において65歳未満の者で、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、特定医療費(小児慢性)受給者証又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証を所持しているもの
(4) 接種日において生後6か月から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(5) 母子健康手帳を交付されている妊婦であるもの
(委託医療機関)
第3条 任意予防接種は、市長と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
2 委託医療機関は、予防接種を行うとき任意予防接種の対象者であることを確認しなければならない。
(接種期間及び接種回数)
第4条 任意予防接種の接種期間は、毎年度市長が定める期間とする。
2 接種回数は、毎年度被接種者一人につき別表に定めるとおりとする。
2 助成対象者証明書の有効期間は、助成対象者証明書の交付を受けた日から当該助成対象者証明書に記載されている有効期限までとする。
3 助成対象者証明書の交付を受けた対象者は、予防接種を受けるときに、助成対象者証明書を委託医療機関に提出しなければならない。
(委託料)
第6条 任意予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)のうち、1回につき2,000円を委託料とする。ただし、1回の接種費用の額が2,000円を下回る場合は、その接種費用の額を委託料とする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている世帯に属する者は、接種費用の全額を委託料とする。
(委託料の支払)
第7条 委託医療機関は、養父市インフルエンザ任意予防接種実施報告書兼委託料請求書(様式第2号。以下「報告書兼請求書」という。)に各月分の予診票を添えて、翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告書兼請求書の提出があったときには、内容を審査し、適正と認めたものについて当該委託医療機関に支払うものとする。
(接種費用の助成)
第8条 市長は、次の各号に該当する者が負担した接種費用のうち1回につき2,000円を当該対象者に助成するものとする。ただし、負担した接種費用が2,000円を下回る場合は、その接種費用の額を助成するものとする。
(1) 第2条第3号に該当する者
(2) 前号以外の対象者のうち、委託医療機関以外で予防接種をしたもの
(助成金の申請)
第9条 前条の申請をする者は、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 養父市インフルエンザ任意予防接種費支給申請書兼請求書(様式第3号)
(2) 任意接種ワクチンを接種したことが分かるもの又は母子健康手帳及び医療機関の発行した領収書
(4) 第2条第3号該当者は、特定疾患医療受給者証
2 前項の申請は、予防接種を受けた日の属する会計年度の末日までに行わなければならない。
(健康被害救済措置)
第10条 市長は、任意予防接種により被接種者に健康被害が生じた場合は、養父市予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成16年養父市条例第159号)に基づき設置する養父市予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見に基づいて処理するものとする。
2 前項の審議の結果、被接種者の健康被害が任意予防接種によるものと認められるときは、市長は養父市予防接種事故災害補償規程(平成16年養父市訓令第12号)の定めるところにより、補償を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(令和2年度におけるインフルエンザ任意予防接種に要する費用の特例措置)
2 令和2年度におけるインフルエンザ任意予防接種に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第6条第1項の規定にかかわらず、全額を委託料とする。
(2) 第8条の規定にかかわらず、全額を助成する。ただし、助成金の交付は、助成対象者の申請に基づく償還払いとする。
附則(令和2年告示第128号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第87号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)