○養父市教育振興基本計画策定委員会規則

平成30年3月26日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例第7条の規定に基づき、養父市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、教育に識見のある者及び学校関係者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委員の委嘱の日から計画の策定の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、こども学び課において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

養父市教育振興基本計画策定委員会規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第6号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号
令和5年4月20日 教育委員会規則第2号