○養父市教育振興基本計画策定委員会規則
平成30年3月26日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例第7条の規定に基づき、養父市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、教育に識見のある者及び学校関係者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、委員の委嘱の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、こども学び課において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。