○養父市立学校整備計画策定委員会規則

平成30年3月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、養父市立学校整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 区長

(3) 市立代表学校長

(4) PTA役員

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から条例第2条別表に規定する答申を行う日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育部教育課において行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

養父市立学校整備計画策定委員会規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第5号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第2号