○養父市ひょうごわくわく地方生活実現支援事業実施要綱

令和元年7月23日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、兵庫県地域創生戦略及び第2期まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略に基づき、市への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、兵庫県と協働して行うひょうごで働こう!UJIターン広報・就職促進事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し、兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、単身の申請の場合にあっては60万円、2人以上世帯の申請の場合にあっては100万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の対象者は、単身の申請をする場合にあっては申請時において第1号の要件、かつ、第2号から第4号までのいずれかの要件(以下「基礎的要件」という。)に該当する者とし、2人以上世帯の申請をする場合にあっては申請時において基礎的要件及び第5号の要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件 次の及びに掲げる要件に全て該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち政令指定都市を除く市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等への就職した者については、当該通学期間も移住元の対象期間とする。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とする。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(ウ) 市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

(エ) 申請者及びその世帯員が市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金を滞納していないこと。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他市又は兵庫県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が兵庫県内に所在すること。

 就業先が、兵庫県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) テレワークに関する要件 次の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、養父市を生活の拠点とし、転入前の住所地(以下「移住元」という。)での業務を引き続き行うこと。

 国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は地方創生テレワーク交付金交付要綱(令和3年府地創第34号)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件 1年以内に兵庫県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件(2人以上世帯の申請の場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請をしようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、各年度の申請の受付期間は、4月1日から2月末日までとする。

(1) 移住先の就業先の就業証明書(様式第2号)

(2) 本人確認書類

(3) 前条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号から第4号までのいずれかの要件を満たすことを証する書類

(4) 前条第5号の要件を満たすことを証する書類(世帯の申請をする場合のみ)

(5) その他必要な書類

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

2 市長は、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その旨を申請者に通知する。

(請求)

第6条 申請者は、前条の交付決定通知書を受けたときは、30日以内に移住支援金請求書(様式第4号)により市長に請求しなければならない。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の請求を受けたときは、30日以内に移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第8条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の再交付申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式第6号)により、申請者に交付する。

(報告及び立入調査)

第10条 市及び兵庫県は、移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び就業先等への立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第11条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市及び兵庫県が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出した場合

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号イ及び第2号について、県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。ただし、県内の事業を実施していない市町又は県外の市町村に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求することとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、市と兵庫県が協議して定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第75号)

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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養父市ひょうごわくわく地方生活実現支援事業実施要綱

令和元年7月23日 告示第19号

(令和5年8月1日施行)