○養父市働き方改革推進委員会設置規則
令和元年9月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市働き方改革推進条例(令和元年養父市条例第8号)第10条の規定に基づき、養父市働き方改革推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は次に掲げる事項とする。
(1) 働き方改革に関する施策の検討に関すること。
(2) 働き方改革に関する施策の検証及び評価に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員10人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する次の者をもって構成する。
(1) 働き方改革に関し識見を有する者
(2) 事業者の代表
(3) 労働者の代表
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。ただし、委員長及びその職務を代理する者が存在しないときの委員会は、市長が招集する。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業環境部商工観光課において行う。
(補足)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年9月30日から施行する。