○養父市強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付規則
令和元年8月28日
規則第8号
養父市経営体育成支援事業助成金交付規則(平成26年養父市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、市が交付する交付金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、交付金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。
(1) 交付金 市長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号 農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別表1のⅡ(第3関係)の1融資主体補助型による交付金
イ 実施要綱別表1のⅡ(第3関係)の2被災農業者支援型による交付金
ウ 実施要綱別表1のⅡ(第3関係)の3条件不利地域型による交付金
(3) 基金協会 第1号において追加的信用供与補助事業の交付対象となる兵庫県農業信用基金協会をいう。
(5) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、実施要綱及び強い農業・担い手づくり総合支援交付金の交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号 農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)並びに市の条例、規則、要綱等をいう。
(事業実施計画の提出)
第3条 支援事業による交付金の交付を希望する者(以下「交付申請者」という。)は、市長に対し、希望する事業ごとに実施要綱に基づく事業実施計画を作成し、市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、交付申請者から提出された事業実施計画が、実施要綱別表6の内容に基づき、適正であると判断した場合、交付申請者に対し、事業実施計画承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(交付申請)
第4条 交付申請者は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(融資主体補助型及び追加的信用供与補助事業を除く。)
(5) 農業経営の状況(融資主体補助型を実施する場合に記載)
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項の交付申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 交付申請者は、第1項の交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、速やかに交付金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項に条件を加えて交付金の交付決定をすることができる。
(交付条件)
第6条 市長は、交付金の交付決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、事業中止・廃止承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けること。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、支援事業の完了により当該交付対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該交付金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した交付金の全部又は一部に相当する金額を市に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、交付金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付対象者に対し、交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 市長は、交付金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他交付金の交付決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち交付金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(交付対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(支援事業の実施)
第10条 交付対象者等は、法令の定め並びに交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に基づく市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。
2 交付対象者は、支援事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第8号)により、市長に届け出るものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、要綱別記2の第1の4の(2)に基づく計画の承認前に支援事業に着工したものにあっては、この限りでない。
(状況報告及び立入検査等)
第12条 市長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者等に対し、当該支援事業の実施状況に関する報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の実施の指示等)
第13条 市長は、交付対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を実施するよう指示するものとする。
2 市長は、交付対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の一時停止を命ずるものとする。
(実績報告)
第16条 交付対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した実績報告書(様式第12号)に市長の定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に対し消費税及び地方消費税の取扱いに関する報告書(様式第13号)により報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 交付対象者は、当該交付金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該交付金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定の日の翌年度6月10日までに、市長に報告しなければならない。
(交付金の交付の時期等)
第19条 交付金は、第17条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。
(交付金の交付決定の取消し)
第21条 市長は、交付対象者等が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付対象者等に対し、交付決定取消通知書により通知するものとする。
(交付金の返還)
第22条 市長は、交付金の交付決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているとき、又は交付対象者等に交付すべき交付金の額を確定した場合において既にその額を超える交付金が交付されているときは、交付対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 交付対象者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該交付金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。
4 交付対象者等は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の交付金の一時停止等)
第24条 市長は、交付対象者等が交付金の返還を命ぜられ、当該交付金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付金等と未納付額を相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第25条 交付対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては、要綱第3の1の(1)のイ及び(2)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第26条 交付対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
2 事業実施主体は、財産管理台帳(様式第16号)を備え置き、交付金の交付を受けて整備した施設等を常に良好な状態で管理し、必要に応じて修繕、改善等を行い、その整備の目的に即して最も効率的な運用を図り、適正な運営に努めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。