○養父市投票区再編検討委員会規則

平成30年3月26日

選挙管理委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市附属機関の設置等に関する条例(平成30年養父市条例第5号)第7条の規定に基づき、養父市投票区再編検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員の定数は、15人以内とする。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから養父市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 区長会

(3) 各種団体

(4) その他選挙管理委員会が必要と認めた者

3 委員に欠員が生じたときは、必要に応じて委員を補充することができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から選挙管理委員会に答申を行う日までとする。ただし、団体による委員の中で交替した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画総務部総務財政課において行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長と協議して選挙管理委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、選挙管理委員会が招集する。

養父市投票区再編検討委員会規則

平成30年3月26日 選挙管理委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成30年3月26日 選挙管理委員会規則第4号