○養父市個別口腔検診事業実施要綱
令和元年5月21日
告示第3号
養父市個別口腔検診事業実施要綱(平成28年養父市告示第40号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、市が実施する養父市個別口腔検診事業(以下「口腔検診」という。)において、検診費用を助成することにより、口腔衛生に関する意識の向上、かかりつけ歯科医の定着を図ることにより、市民の健康水準の向上及び健康寿命の延伸に資することを目的とする。
(1) 当該年度の3月31日時点で別表に定める満年齢に達する者
(2) 妊婦
(3) 婚姻届出後、1年以内の夫婦
(4) 糖尿病性腎症重症化予防事業の前年度対象者
(委託医療機関)
第3条 口腔検診は、市内歯科医療機関のうち口腔検診を行うことを承諾した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。
(口腔検診の内容等)
第4条 委託医療機関が行う口腔検診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象者全員に実施するもの
ア 問診
イ 歯周組織の検査
ウ 口腔内一般検査(現在歯・喪失歯の状況、口腔内清掃状況、粘膜の異常等)
エ 検診結果説明
オ 歯科相談及び歯科保健指導
(2) 口腔機能評価(咀嚼機能、嚥下機能、舌・口唇機能、口腔乾燥等)については、第2条第1号に定める満76歳に達する者(以下「後期高齢者」という。)に対し実施する。
(3) 歯のクリーニング体験については、後期高齢者以外の希望者に実施する。
2 未処置のう蝕歯や歯周疾患等の所見を有する者に対し、精密検査や治療を勧奨するものとする。
3 口腔検診実施後に、市の定める口腔検診受診票(様式第1号。以下「受診票1」という。)の検診結果記入欄に結果を記録するものとする。
4 後期高齢者に対しては、併せて口腔機能検査受診票(様式第2号。以下「受診票2」という。)にも結果を記録するものとする。
5 妊婦に対しては、母子健康手帳の記入欄に、結果を記録するものとする。
(受診券の交付)
第5条 市長は、対象者に個別口腔検診受診券(様式第3号。以下「受診券」という。)を交付する。
(受診券の有効期間)
第6条 受診券の有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市の定める年齢に達する者は、交付された日から交付された年度の末日まで
(2) 妊婦は、交付された日から出産予定日の前日まで
(3) 婚姻1年以内の夫婦は、婚姻届出日から1年経過した月の末日まで
(4) 糖尿病性腎症重症化予防事業対象者は、交付された日から交付された年度の末日まで
(口腔検診の受診方法及び受診回数)
第7条 口腔検診を受けようとする者は、あらかじめ委託医療機関に電話等で予約し、市から交付された受診券を委託医療機関に提出して受診するものとする。
2 受診回数は有効期間内に1回限りとする。
(利用者負担)
第8条 事業の利用に関する費用は、無料とする。
(委託料)
第9条 委託料は次のとおりとする。
(1) 後期高齢者以外の者 1人につき5,000円
(2) 前号の者で歯のクリーニング体験実施者 1人につき1,000円追加
(3) 後期高齢者 1人につき7,000円
(委託料の支払)
第10条 委託医療機関は、養父市個別口腔検診事業実施報告書兼委託料請求書(様式第4号。以下「実施報告書兼請求書」という。)に、各月分の受診票1、受診票2と受診券を添えて翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による実施報告書兼請求書の提出があったときには、内容を審査し、適当と認めるときには、速やかに当該医療機関に支払うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。
(養父市妊婦歯科健康診査事業実施要綱の廃止)
2 養父市妊婦歯科健康診査事業実施要綱(平成28年養父市告示第41号)は、廃止する。
(養父市新婚夫婦口腔検診費用助成事業実施要綱の廃止)
3 養父市新婚夫婦口腔検診費用助成事業実施要綱(平成27年養父市告示第70号)は、廃止する。
(養父市妊婦歯科健康診査事業実施要綱等の廃止に伴う経過措置)
4 この告示の施行の日の前日までに交付された、養父市妊婦歯科健康診査事業実施要綱に定める妊婦歯科健康診査依頼書及び養父市新婚夫婦口腔検診費用助成事業実施要綱に定める新婚夫婦口腔検診受診券の有効期限、受診方法及び回数の規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳 76歳 |