○養父市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク及び個人賠償責任保険事業実施要綱
平成31年4月23日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、行方不明になるおそれのある認知症高齢者、若年性認知症者及び障がい者(以下「認知症高齢者等」という。)の日頃の見守り体制及び所在が不明となった場合に、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の協力連携体制を構築することにより、高齢者等の安全の確保及び家族等への支援を図ることを目的とする。
(実施機関等)
第2条 養父市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク及び個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)の実施機関は、養父市とする。
2 事業の関係機関は、南但馬警察署、養父市地域自治組織、養父市民生委員児童委員協議会、養父市消防団、養父市社会福祉協議会、健康福祉事務所等とする。
3 事業の協力機関は、事業の趣旨を理解し、養父市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク事業協力機関等登録届出書(様式第1号)を市長に提出した企業団体等とする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、行方不明になるおそれがあるなど日常生活において常時注意が必要な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 認知症高齢者等
(2) その他市長が特に必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 実施機関、関係機関及び協力機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(2) 事前登録の運用
(3) 事前登録された者(以下「登録者」という。)に対する日常的な見守り活動
(4) 認知症高齢者等の所在が不明となった場合における関係機関及び協力機関への緊急連絡及び支援依頼並びに捜索体制の構築
(5) 認知症高齢者等の個人賠償責任保険事業に関すること。
(6) 対象者及び登録者の家族等に対する相談及び支援
(7) その他事業の普及啓発等
(事前登録制)
第5条 事業の事前登録をしようとする対象者又はその家族等は、市長に事前登録票(様式第2号)を提出しなければならない。
3 事前登録内容に変更があったときは、養父市認知症高齢者等の見守り・SOSネットワーク事業登録内容変更届(様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 登録の取消しの申出があったとき。
(3) その他市長が登録の必要がなくなったと認めたとき。
(支援依頼)
第7条 市長は、登録者の家族等から所在不明の連絡があったときは、行方不明者の発見協力依頼票(様式第6号)により、関係機関及び協力機関に速やかに情報提供し、支援依頼を行うものとする。
3 登録者以外の者について、その家族等から所在不明の連絡があった場合は、第5条の手続を行った上で登録者と同様に対応できるものとする。
(関係機関及び協力機関との連携)
第8条 市長は、関係機関及び協力機関と密接な連携及び協力関係を保ちこの事業の円滑な推進を図るものとする。
2 市長は、事業を円滑に進めるため、必要に応じて連絡会議を開催することができる。
(個人賠償責任保険)
第9条 市は、保険会社と個人賠償責任保険(以下「保険」という。)契約を締結し、保険料を支払うものとする。
2 保険の対象となるものは、認知症高齢者等で、第5条第2項の規定により登録を受けたものとする。
(事故発生時の報告)
第10条 保険契約に該当する事故が起こった場合は、事故報告書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の事故報告書の提出を受けた場合は、保険会社に当該事故報告書を提出するものとする。
3 保険会社は、前項の規定にある事故報告書の提出があった場合は、提出があった月の翌月10日までにその対応状況を市長に報告しなければならない。
(約款及び特約条項)
第11条 個人賠償責任保険事業の実施に当たっては、この告示に定めるもののほか、保険契約に適用される約款及び特約条項に定めるところによる。
(個人情報の取扱い)
第12条 この事業に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び養父市個人情報保護条例(平成17年養父市条例第9号)の趣旨に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第11号)
この告示は、令和3年3月22日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。