○養父市立あけのべ自然学校使用料減免規則
平成31年4月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立あけのべ自然学校設置及び管理条例(平成16年養父市条例第82号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、養父市立あけのべ自然学校(以下「自然学校」という。)の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の所持者並びに手帳所持者の介助者(手帳所持者1人につき介助者1人)の使用料は、2分の1に減額する。
(2) 前号の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。