○養父市立あけのべ自然学校使用料減免規則

平成31年4月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立あけのべ自然学校設置及び管理条例(平成16年養父市条例第82号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、養父市立あけのべ自然学校(以下「自然学校」という。)の使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳の所持者並びに手帳所持者の介助者(手帳所持者1人につき介助者1人)の使用料は、2分の1に減額する。

(2) 前号の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(減免申請)

第3条 減免を申請しようとする者は、原則として、使用日の7日前までにあけのべ自然学校使用料減免申請書(様式第1号)及び減免者名簿(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者に自然学校を管理させる場合の取扱い)

第4条 指定管理者に自然学校を管理させる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市立あけのべ自然学校使用料減免規則

平成31年4月23日 規則第16号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月23日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第8号